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   <title>貨物運送</title>
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   <updated>2008-02-16T01:52:41Z</updated>
   <subtitle>法令種別【貨物運送】無料法令検索サイト
アクティブリーダーはHTMLとWebマイニング技術で法令業務を変えます</subtitle>
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   <title>フッター</title>
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   <published>1999-12-31T15:00:04Z</published>
   <updated>2008-11-13T02:51:10Z</updated>
   
   <summary>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 　※こ...</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <category term="99)footer" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kamotsuunsou.active-reader.net/">
      <![CDATA[＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　※このエントリーはリアルゲットではとても重要なエントリーです。
　※このエントリーを消すと、各ページでフッター情報が表示されなくなります。
　　変更は、【追記(more)】内に記述してください。
　※１　カテゴリは99)footerになっていますか？
　※２　改行をする場合は、必ず、行末に<br />を記述してください。　
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊]]>
      <![CDATA[<a href="http://www.office-takumi.co.jp/" title="オフィス匠株式会社">オフィス匠株式会社</a><br />
〒591-8025 大阪府堺市北区長曽根町130-42<br />
Copyright 2007 <a href="http://www.office-takumi.co.jp/" title="オフィス匠株式会社">Office TAKUMI Inc.</a> All rights reserved.]]>
   </content>
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   <title>会社情報</title>
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   <published>1999-12-31T15:01:01Z</published>
   <updated>2008-11-13T02:51:11Z</updated>
   
   <summary>無料法令検索【アクティブリーダー】の運営企業情報です。法令検索サイトの名称アクティブリーダーは、オフィス匠株式会社が商標登録をした名称です。</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="91)会社情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kamotsuunsou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<dl>
  <dt>名　称</dt>
  <dd>オフィス匠株式会社</dd>
  <dt>代表者</dt>
  <dd>代表取締役　辻本　治好</dd>
  <dt>所在地</dt>
  <dd>大阪府堺市堺区中三国ヶ丘町4-1-5</dd>
  <dt>電　話</dt>
  <dd>(072)240-5300</dd>
  <dt>ＦＡＸ</dt>
  <dd>(072)240-5310</dd>
  <dt>設　立</dt>
  <dd>2001年1月18日</dd>
  <dt>資本金</dt><dd>1,000万円</dd>
  <dt>e-mail</dt>
  <dd>※サイト上段の<a href="http://www.active-reader.net/contact/index.html" target="_blank">お問い合わせフォーム</a>をご利用ください）</dd>
  <dt>主な取引先</dt>
  <dd>官公庁：大阪府・堺市・貝塚市</dd>
  <dd>民間企業：国際航業・セキュアベイル・富士電機ITソリューション</dd>
  <dt>登録・届出</dt>
  <dd>一般第二種電気通信事業者 届出番号 E-14-2001</dd>
  <dd>商標登録 【アクティブリーダー&reg;】</dd>
  <dd>商標登録 【商家村塾&reg;】</dd>
  <dd>商標登録 【リアルゲット&reg;】</dd>
</dl>]]>
      
   </content>
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<entry>
   <title>個人情報保護方針</title>
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   <published>1999-12-31T15:01:02Z</published>
   <updated>2008-11-13T02:51:11Z</updated>
   
   <summary>アクティブリーダー法令検索サイトにおける、個人情報保護方針を明記しております。
当サイト内での個人情報の取り扱いは、本ページの方針に基づき運用いたします。</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="92)個人情報保護方針" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kamotsuunsou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<p>オフィス匠株式会社は、企業活動を営むうえで、個人情報に関するセキュリティ対策の確立と個人情報の保護の実践を社会的使命と考えます。</p>
<p>以下に掲げる個人情報保護方針を定め、役員および従業員に周知徹底し、個人情報の適切な保護に努め、社会と顧客の信頼に応えてまいります。</p>
<dl>
    <dt>1.個人情報の収集･利用･提供</dt>　 
    <dd>　それぞれの業務実態に応じた個人情報保護のための管理体制を確立するとともに、個人情報の収集・利用・提供においては所定の規則に従い、個人情報を適切に取り扱う。特に、顧客より託された個人情報は、厳正な管理のもとで取り扱う。</dd>
     <dt>2.安全対策の実施</dt>
     <dd>　個人情報の正確性および安全性を確保するため、情報セキュリティ対策を実施し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩などの予防ならびに是正に努める。</dd>
     <dt>3.法令・規範の遵守</dt>
     <dd>　個人情報の取り扱いにおいて当該個人情報の保護に適用される法令および規範を遵守する。</dd>
     <dt>4.実践遵守計画の策定及び継続的改善</dt>
     <dd>　個人情報の保護に関する実践遵守計画（コンプライアンス･プログラム）を定め、役員及び従業員に周知徹底するほか、これを定期的に見直してその改善に努める。</dd>
     <dt>5.個人情報の削除要求</dt>　 
     <dd>　個人情報の削除の要求に関しましては、(072)240-5300までご連絡下さい。</dd>
</dl>
<p class="tuduki">オフィス匠株式会社　代表取締役　辻本　治好</p>]]>
      
   </content>
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   <title>利用規約</title>
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   <published>1999-12-31T15:01:03Z</published>
   <updated>2008-11-13T02:51:11Z</updated>
   
   <summary>アクティブリーダー無料法令検索サイトの利用規約を明記しております。アクティブリーダー無料法令検索サイトのサービスをお使いいただく前に必ずお読みください。</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <category term="93)利用規約" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kamotsuunsou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<p>無料法令検索サービスをお使いいただく前に必ずお読みください。</p>
<h3>弊社サービスご利用上の注意</h3>
<ol>
  <li>当サイトは法令検索環境を提供するもので、法令データの内容を保障いたしませんので、
検索結果の活用は利用者の責任の範囲でご利用下さい。</li>
  <li>検索結果は、検索エンジン各社の都合で検索結果に差が出る場合が有ります。
検索結果が全ての法令を検索した結果ではない事を予めご了承下さい。</li>
</ol>
<h3>サーバの高負荷に関するご注意点</h3>
<p>当サイトサーバへの負荷が上がる可能性のある行為はお止め下さい。</p>
<p>例：データの２次利用を目的とした、ソフトウエアーを利用したデータダウンロード行為</p>
<p>※なお、お客様のご利用方法によってサーバ障害が発生した場合、損害賠償の請求等をする場合もございますので予めご理解とご了承をお願いいたします。</p>]]>
      
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>法令 検索対象 収容法令カテゴリ一覧</title>
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   <id>tag:kamotsuunsou.active-reader.net,2001://41.8371</id>
   
   <published>2000-12-31T15:00:01Z</published>
   <updated>2008-11-13T02:51:10Z</updated>
   
   <summary>             無料法令検索トップに戻る              法...</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="01)法令検索カテゴリ索引" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kamotsuunsou.active-reader.net/">
      <![CDATA[             <p><a href="http://www.active-reader.net/" title="無料法令検索トップ">無料法令検索トップ</a>に戻る</p>


             <p>法令検索サイトでは、膨大な法令５０のカテゴリと、新法令、未施行法令合計５２のカテゴリに細別しています。</p>
            <p>各カテゴリごとに、法令本文を対象とした検索機能をご用意しています。</p>
            <div class="rawmenu">
              <ul>
                <li><a href="http://kenpou.active-reader.net/" title="憲法">憲法</a></li>
                <li class="pink"><a href="http://kokkai.active-reader.net/" title="国会">国会</a></li>  
                <li><a href="http://gyousei-soshiki.active-reader.net/" title="行政組織">行政組織</a></li>
                <li class="gray"><a href="http://kokkakoumuin.active-reader.net/" title="国家公務員">国家公務員</a></li>  
                <li><a href="http://gyouseitetsuduki.active-reader.net/" title="行政手続">行政手続</a></li>
                <li class="pink"><a href="http://toukei.active-reader.net/" title="統計">統計</a></li>  
                <li><a href="http://chihoujichi.active-reader.net/" title="地方自治">地方自治</a></li>
                <li class="gray"><a href="http://chihouzaisei.active-reader.net/" title="地方財政">地方財政</a></li>  
                <li><a href="http://shihou.active-reader.net/" title="司法">司法</a></li>
                <li class="pink"><a href="http://minji.active-reader.net/" title="民事">民事</a></li>  
                <li><a href="http://keiji.active-reader.net/" title="刑事">刑事</a></li>
                <li class="gray"><a href="http://keisatsu.active-reader.net/" title="警察">警察</a></li>  
                <li><a href="http://shoubou.active-reader.net/" title="消防">消防</a></li>
                <li class="pink"><a href="http://kokudokaihatsu.active-reader.net/" title="国土開発">国土開発</a></li>  
                <li><a href="http://tochi.active-reader.net/" title="土地">土地</a></li>
                <li class="gray"><a href="http://toshikeikaku.active-reader.net/" title="都市計画">都市計画</a></li>  
                <li><a href="http://douro.active-reader.net/" title="道路">道路</a></li>
                <li class="pink"><a href="http://kasen.active-reader.net/" title="河川">河川</a></li>  
                <li><a href="http://saigaitaisaku.active-reader.net/" title="災害対策">災害対策</a></li>
                <li class="gray"><a href="http://kensetsu-juutaku.active-reader.net/" title="建築・住宅">建築・住宅</a></li>  
                <li><a href="http://zaimutsusoku.active-reader.net/" title="財務通則">財務通則</a></li>
                <li class="pink"><a href="http://kokuyuzaisan.active-reader.net/" title="国有財産">国有財産</a></li>  
                <li><a href="http://kokuzei.active-reader.net/" title="国税">国税</a></li>
                <li class="gray"><a href="http://senbai-jigyou.active-reader.net/" title="専売・事業">専売・事業</a></li>  
                <li><a href="http://kokusai.active-reader.net/" title="国債">国債</a></li>
                <li class="pink"><a href="http://kyouiku.active-reader.net/" title="教育">教育</a></li>  
                <li><a href="http://bunka.active-reader.net/" title="文化">文化</a></li>
                <li class="gray"><a href="http://sangyoutsusoku.active-reader.net/" title="産業通則">産業通則</a></li>  
                <li><a href="http://nougyou.active-reader.net/" title="農業">農業</a></li>
                <li class="pink"><a href="http://ringyou.active-reader.net/" title="林業">林業</a></li>  
                <li><a href="http://suisangyou.active-reader.net/" title="水産業">水産業</a></li>
                <li class="gray"><a href="http://kougyou1.active-reader.net/" title="鉱業">鉱業</a></li>  
                <li><a href="http://kougyou2.active-reader.net/" title="工業">工業</a></li>
                <li class="pink"><a href="http://shougyou.active-reader.net/" title="商業">商業</a></li>  
                <li><a href="http://kinyu-hoken.active-reader.net/" title="金融・保険">金融・保険</a></li>
                <li class="gray"><a href="http://gaikokukawase-boueki.active-reader.net/" title="外国為替・貿易">外国為替・貿易</a></li>  
                <li><a href="http://rikuun.active-reader.net/" title="陸運">陸運</a></li>
                <li class="pink"><a href="http://kaiunn.active-reader.net/" title="海運">海運</a></li>  
                <li><a href="http://koukuu.active-reader.net/" title="航空">航空</a></li>
                <li class="gray"><a href="http://kamotsuunsou.active-reader.net/" title="貨物運送">貨物運送</a></li>  
                <li><a href="http://kankou.active-reader.net/" title="観光">観光</a></li>
                <li class="pink"><a href="http://yuumu.active-reader.net/" title="郵務">郵務</a></li>  
                <li><a href="http://denkitsushin.active-reader.net/" title="電気通信">電気通信</a></li>
                <li class="gray"><a href="http://roudou.active-reader.net/" title="労働">労働</a></li>  
                <li><a href="http://kankyouhozen.active-reader.net/" title="環境保全">環境保全</a></li>
                <li class="pink"><a href="http://kousei.active-reader.net/" title="厚生">厚生</a></li>  
                <li><a href="http://shakaihukushi.active-reader.net/" title="社会福祉">社会福祉</a></li>
                <li class="gray"><a href="http://shakaihoken.active-reader.net/" title="社会保険">社会保険</a></li>  
                <li><a href="http://bouei.active-reader.net/" title="防衛">防衛</a></li>
                <li class="pink"><a href="http://gaiji.active-reader.net/" title="外事">外事</a></li>  
                <li><a href="http://new.active-reader.net/" title="新法令">新法令</a></li>
                <li class="gray"><a href="http://mishikou.active-reader.net/" title="未施行法令">未施行法令</a></li>  
              </ul>
            </div><!-- rawmenu -->]]>
      
   </content>
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   <title>貨物自動車運送事業法</title>
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   <published>2008-02-12T16:57:37Z</published>
   <updated>2008-02-27T00:57:51Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
貨物自動車運送事業法</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
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      <![CDATA[<h3>貨物自動車運送事業法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年六月二日法律第五〇号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年五月十九日法律第四十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年六月二日法律第五十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則（第一条・第二条）
<br />
第二章　貨物自動車運送事業（第三条―第三十七条）
<br />
第三章　民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進（第三十八条―第四十五条）
<br />
第四章　指定試験機関（第四十六条―第五十八条）
<br />
第五章　雑則（第五十九条―第六十九条）
<br />
第六章　罰則（第七十条―第七十九条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車（三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。）を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車（三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。）を使用して貨物を運送する事業をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
この法律において「自動車」とは、道路運送車両法
（昭和二十六年法律第百八十五号）第二条第二項
の自動車をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場（以下この項、第四条第二項及び第六条第四号において単に「事業場」という。）において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送（自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。）を利用してする貨物の運送をいう。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　貨物自動車運送事業
</strong>
<div class="sho">
（一般貨物自動車運送事業の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車（以下「事業用自動車」という。）の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条の許可の申請をする者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前項第二号に掲げる事項のほか、事業計画にそれぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特別積合せ貨物運送をしようとする場合　特別積合せ貨物運送に係る事業場の位置、当該事業場の積卸施設の概要、事業用自動車の運行系統及び運行回数その他国土交通省令で定める事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貨物自動車利用運送を行おうとする場合　業務の範囲その他国土交通省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（欠格事由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者（当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日（行政手続法
（平成五年法律第八十八号）第十五条第一項
の通知が到達した日（同条第三項
により通知が到達したものとみなされた日を含む。）をいう。）前六十日以内にその法人の役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。）であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前二号のいずれかに該当するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（許可の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
国土交通大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（緊急調整措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
国土交通大臣は、特定の地域において一般貨物自動車運送事業の供給輸送力（以下この条において単に「供給輸送力」という。）が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第三条の許可を受けた者（以下「一般貨物自動車運送事業者」という。）であってその行う貨物の運送の全部又は大部分が当該特定の地域を発地又は着地とするものの相当部分について事業の継続が困難となると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて緊急調整地域として指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、特定の地域間において供給輸送力（特別積合せ貨物運送に係るものに限る。）が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、専ら当該特定の地域間において特別積合せ貨物運送を行っている一般貨物自動車運送事業者の相当部分について事業の継続が困難となり、かつ、当該特定の地域間における適正な特別積合せ貨物運送の実施が著しく困難となると認めるときは、当該特定の地域間を、期間を定めて緊急調整区間として指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定による指定は、告示によって行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣は、第一項の規定による緊急調整地域の指定がある場合において第三条の許可をするときは、当該許可に係る事業の範囲を当該緊急調整地域を発地又は着地としない貨物の運送に限定してこれをしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
国土交通大臣は、第二項の規定による緊急調整区間の指定がある場合において第三条の許可の申請に係る特別積合せ貨物運送の全部又は一部が当該緊急調整区間において行われるものであるときは、当該許可をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定による緊急調整地域の指定又は第二項の規定による緊急調整区間の指定がある場合には、それぞれ、当該緊急調整地域における供給輸送力又は当該緊急調整区間における特別積合せ貨物運送に係る供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更（第三項に規定するものを除く。）をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第六条の規定は、前項の認可について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（運送約款）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般貨物自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合（これを変更して公示した場合を含む。）において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（運賃及び料金等の掲示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金（個人（事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。）を対象とするものに限る。）、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（輸送の安全性の向上）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（安全管理規程等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
一般貨物自動車運送事業者（その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。）は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般貨物自動車運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
安全統括管理者（一般貨物自動車運送事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般貨物自動車運送事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。）の選任に関する事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠った場合であって、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（輸送の安全）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送（以下「過積載による運送」という。）の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項に規定するもののほか、一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（運行管理者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（運行管理者資格者証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
運行管理者試験に合格した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（運行管理者資格者証の返納）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（運行管理者試験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
運行管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（運行管理者等の義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第十八条第二項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の二</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は第三十五条第一項の許可を受けた者（以下「特定貨物自動車運送事業者」という。）が第十五条、第十六条第一項、第四項若しくは第六項、第十七条第一項から第三項まで、第十八条第一項若しくは前条第二項若しくは第三項の規定又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。
</div>
<div class="sho">
（輸送の安全確保の命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が、第十六条第一項、第四項若しくは第六項、第十七条第一項から第三項まで、第十八条第一項、第二十二条第二項若しくは第三項若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、必要な員数の運転者の確保、事業用自動車の運行計画の改善、運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（事故の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の二</strong>
国土交通大臣は、毎年度、第二十三条の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。
</div>
<div class="sho">
（一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の三</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（公衆の利便を阻害する行為の禁止等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、特定の荷主に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（事業改善の命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業計画を変更すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
運送約款を変更すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（名義の利用等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（輸送の安全に関する業務の管理の受委託）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
事業用自動車の運行の管理その他国土交通省令で定める一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、受託者が当該業務の管理を行うのに適している者でないと認める場合を除き、前項の許可をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業の譲渡し及び譲受け等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般貨物自動車運送事業者たる法人と一般貨物自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において一般貨物自動車運送事業者たる法人が存続するとき又は一般貨物自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般貨物自動車運送事業を承継させないときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第五条及び第六条の規定は、前二項の認可について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業を譲り受けた者又は第二項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業者たる法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により一般貨物自動車運送事業を承継した法人は、第三条の許可に基づく権利義務を承継する。
</div>
<div class="sho">
（相続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人（相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般貨物自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。）が被相続人の経営していた一般貨物自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般貨物自動車運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第五条及び第六条の規定は、第一項の認可について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る第三条の許可に基づく権利義務を承継する。
</div>
<div class="sho">
（事業の休止及び廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（許可の取消し等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法
（昭和二十六年法律第百八十三号）第八十三条
若しくは第九十五条
の規定若しくは同法第八十四条第一項
の規定による処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条
</strong>
国土交通大臣は、前条の規定により事業用自動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法
による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法
による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定により自動車登録番号標（次項に規定する自動車に係るものを除く。）の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣は、第一項の規定による命令に係る自動車であって、道路運送車両法第十五条の二第五項
又は第十六条第二項
の規定による一時抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了するまでは、同法第十五条の二第五項
又は第十六条第二項の一
時抹消登録証明書を交付しないものとする。
</div>
<div class="sho">
（特定貨物自動車運送事業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
運送の需要者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであると認めるときでなければ、第一項の許可をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第四条第二項（第二号に係る部分に限る。）及び第三項並びに第五条の規定は、第一項の許可について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第七条第四項の規定は同条第一項の規定による緊急調整地域の指定がある場合における第一項の許可の申請について、同条第六項の規定は当該緊急調整地域の指定がある場合における特定貨物自動車運送事業者について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第九条、第十五条、第十六条、第十七条第一項から第三項まで、第十八条、第二十二条第二項及び第三項、第二十二条の二から第二十四条の三まで、第二十七条、第三十二条並びに第三十三条の規定は特定貨物自動車運送事業者について、第十七条第四項及び第二十二条第三項の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第一項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運行管理者について、第二十九条の規定は特定貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務について、前条の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、第九条第二項中「第六条」とあるのは、「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
特定貨物自動車運送事業の譲渡し又は特定貨物自動車運送事業者について合併、分割（当該事業を承継させるものに限る。）若しくは相続があったときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人（特定貨物自動車運送事業者たる法人と特定貨物自動車運送事業を経営しない法人の合併後存続する特定貨物自動車運送事業者たる法人を除く。）若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業を承継した法人若しくは相続人は、第一項の許可に基づく権利義務を承継する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
前項の規定により第一項の許可に基づく権利義務を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（貨物軽自動車運送事業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者（以下「貨物軽自動車運送事業者」という。）が届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十五条、第十七条第一項から第三項まで、第二十三条、第二十五条第一項及び第三十三条（第一号に係る部分に限る。）の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第十七条第四項の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員について、第三十四条の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、第二十三条中「第十六条第一項、第四項若しくは第六項、第十七条第一項から第三項まで、第十八条第一項、第二十二条第二項若しくは第三項若しくは前条の規定又は安全管理規程」とあるのは「第三十六条第二項において準用する第十七条第一項から第三項までの規定」と、第三十三条中「若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは「又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
貨物軽自動車運送事業者は、事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
貨物軽自動車運送事業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であった者は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
貨物軽自動車運送事業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡後三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（第二種貨物利用運送事業者に関する特則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
第八条から第十一条まで、第二十五条から第二十七条まで及び第三十二条の規定又は第三十五条第六項において準用する第九条、第二十七条及び第三十二条の規定は、一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者が経営する貨物利用運送事業法
（平成元年法律第八十二号）第二十条
又は第四十五条第一項
の許可に係る同法第二条第八項
の第二種貨物利用運送事業（同項
に規定する貨物の集配（以下この条において「貨物の集配」という。）に係る部分に限る。）については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
貨物利用運送事業法第二十条
又は第四十五条第一項
の許可（以下この条において「第二種貨物利用運送事業許可」という。）を受けた者であって当該第二種貨物利用運送事業許可（当該事業に係る同法第二十五条第一項
又は第四十六条第二項
の認可を含む。以下この条において同じ。）の申請の時において同法第二十三条第五号
に規定する者に該当するものは、第三条又は第三十五条第一項の許可を受けることなく貨物の集配を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十五条、第十六条、第十七条第一項から第三項まで、第十八条、第二十二条第二項及び第三項、第二十二条の二から第二十四条の三まで、第三十三条（第一号に係る部分に限る。）並びに第六十条第一項、第四項、第六項及び第七項の規定は前項の規定により第三条又は第三十五条第一項の許可を受けることなく行われる貨物の集配に係る前項に規定する者（第二種貨物利用運送事業許可を受けた後第三条又は第三十五条第一項の許可を受けて当該貨物の集配を行うこととなった者を除く。以下この項及び第三十九条において「特定第二種貨物利用運送事業者」という。）について、第十七条第四項及び第二十二条第三項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第一項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について、第二十九条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が行う貨物の集配に係る輸送の安全に関する業務について、第三十四条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、第三十三条中「当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは、「当該事業のための使用の停止を命ずることができる」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進
</strong>
<div class="sho">
（地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的として設立された民法
（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条
の法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域（以下この章において単に「区域」という。）に一を限って、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関（以下「地方実施機関」という。）として指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定による地方実施機関の指定をしたときは、当該地方実施機関の名称、住所及び事務所の所在地並びに当該指定に係る区域を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
地方実施機関は、その区域において、次に掲げる事業（以下「地方適正化事業」という。）を行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者（以下「貨物自動車運送事業者」という。）に対する指導を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貨物自動車運送事業者（特定第二種貨物利用運送事業者を含む。）以外の者の貨物自動車運送事業を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号に掲げるもののほか、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
貨物自動車運送事業に関する貨物自動車運送事業者又は荷主からの苦情を処理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
輸送の安全を確保するために行う貨物自動車運送事業者への通知その他国土交通大臣がこの法律及び流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
（平成十七年法律第八十五号）の施行のためにする措置に対して協力すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（苦情の解決）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条の二</strong>
地方実施機関は、貨物自動車運送事業者又は荷主から貨物自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方実施機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
地方実施機関は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について貨物自動車運送事業者に周知させなければならない。
</div>
<div class="sho">
（説明又は資料提出の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条の三</strong>
地方実施機関は、前条の規定によるもののほか、地方適正化事業の実施に必要な限度において、貨物自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
</div>
<div class="sho">
（改善命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
国土交通大臣は、地方実施機関の地方適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、地方実施機関に対し、その改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（指定の取消し等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
国土交通大臣は、地方実施機関が前条の規定による命令に違反したときは、第三十八条第一項の指定を取り消すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定により第三十八条第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国土交通省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
第三十八条第一項の指定の手続その他地方実施機関に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的として設立された民法第三十四条
の法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関（以下「全国実施機関」という。）として指定することができる。
</div>
<div class="sho">
（事業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
全国実施機関は、次に掲げる事業（以下「全国適正化事業」という。）を行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
地方実施機関の業務に従事する者に対する研修を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
二以上の区域における貨物自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
第三十八条第二項及び第四十条から第四十二条までの規定は、全国実施機関について準用する。この場合において、第三十八条第二項中「所在地並びに当該指定に係る区域」とあるのは「所在地」と、第四十条中「地方適正化事業」とあるのは「全国適正化事業」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　指定試験機関
</strong>
<div class="sho">
（指定試験機関の指定等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
国土交通大臣は、その指定する者（以下「指定試験機関」という。）に、運行管理者試験の実施に関する事務（以下「試験事務」という。）を行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
</div>
<div class="sho">
（指定の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
国土交通大臣は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的基礎及び技術的能力があること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
試験事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験事務が不公正になるおそれがないこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前条第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
民法第三十四条
の規定により設立された法人以外の者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第五十七条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　第二号に該当する者
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　第五十条第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（指定の公示等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（試験員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者（以下「試験員」という。）に行わせなければならない。
</div>
<div class="sho">
（役員等の選任及び解任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
指定試験機関の試験事務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第五十二条第一項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（秘密保持義務等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
指定試験機関の役員若しくは職員（試験員を含む。）又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員（試験員を含む。）は、刑法
（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
</div>
<div class="sho">
（試験事務規程）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（事業計画等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に（指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく）、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（帳簿の備付け等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（監督命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（業務の休廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（指定の取消し等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
国土交通大臣は、指定試験機関が第四十七条第二項各号（第三号を除く。）のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この章の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第四十七条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第五十条第三項、第五十二条第二項又は第五十五条の規定による命令に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第五十二条第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
不正な手段により指定を受けたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国土交通大臣による試験事務の実施）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条</strong>
国土交通大臣は、指定試験機関が第五十六条第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第四十六条第三項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第五十六条第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（許可等の条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条</strong>
この法律に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の条件又は期限は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告の徴収及び立入検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条</strong>
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し、報告をさせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、地方実施機関及び全国実施機関（以下「地方実施機関等」という。）に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、試験事務に関し報告をさせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、地方実施機関等又は指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第四項及び第五項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="sho">
（安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条の二</strong>
国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は同条第四項の規定による立入検査のうち安全管理規程（第十六条第二項第一号（第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。）に係る部分に限る。）に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条</strong>
運行管理者試験を受けようとする者又は運行管理者資格者証の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国（指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあっては、当該指定試験機関）に納めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
</div>
<div class="sho">
（指定試験機関の処分についての審査請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条</strong>
この法律の規定による指定試験機関の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対し、行政不服審査法
（昭和三十七年法律第百六十号）による審査請求をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（標準運賃及び標準料金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十三条</strong>
国土交通大臣は、特定の地域（特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金にあっては、特定の地域間。以下この項において同じ。）において、一般貨物自動車運送事業に係る運賃及び料金がその供給輸送力及び輸送需要量の不均衡又は物価その他の経済事情の変動により著しく高騰し、又は下落するおそれがある場合において、公衆の利便又は一般貨物自動車運送事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、当該特定の地域を指定して、一般貨物自動車運送事業の能率的な経営の下における適正な原価及び適正な利潤を基準として、期間を定めて標準運賃及び標準料金を定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定による標準運賃及び標準料金を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（荷主への勧告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者若しくは特定貨物自動車運送事業者（以下「一般貨物自動車運送事業者等」という。）が第十七条第一項から第三項まで（第三十五条第六項において準用する場合を含む。）の規定に違反したことにより第二十三条（第三十五条第六項において準用する場合を含む。）の規定による命令をする場合又は一般貨物自動車運送事業者等が第三十三条第一号（第三十五条第六項において準用する場合を含む。）に該当したことにより第三十三条（第三十五条第六項において準用する場合を含む。）の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該一般貨物自動車運送事業者等に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる荷主が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条</strong>
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
</div>
<div class="sho">
（運輸審議会への諮問）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
国土交通大臣は、第七条第一項の規定による緊急調整地域の指定、同条第二項の規定による緊急調整区間の指定、第六十条の二の規定による基本的な方針の策定並びに第六十三条第一項の規定による標準運賃及び標準料金の設定については、運輸審議会に諮らなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（国土交通省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条</strong>
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第七十条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十七条第一項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させた者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十七条第二項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第三十五条第六項において準用する第二十七条第一項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させた者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第三十五条第六項において準用する第二十七条第二項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十一条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三十三条（第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。）の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第三十五条第一項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十二条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五十一条第一項の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指定試験機関が第五十七条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十三条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、百五十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十八条第一項（第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。）の規定に違反して運行管理者を選任しなかった者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十九条第一項（第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。）の規定による許可を受けないで業務の管理の委託又は受託をした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十四条
</strong>
第九条第一項（第三十五条第六項において準用する場合を含む。）の規定に違反して事業計画を変更した者は、百万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十五条
</strong>
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五十四条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五十六条第一項の規定に違反して試験事務の全部を廃止したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第六十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十六条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第八条第二項、第十六条第三項若しくは第七項（これらの規定を第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。）、第二十三条（第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。）、第二十五条第四項、第二十六条又は第三十四条第一項（第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。）の規定による命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第九条第三項（第三十五条第六項において準用する場合を含む。）の規定による届出をしないで事業用自動車に関する事業計画の変更をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
削除
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結した者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第十六条第一項（第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。）の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程（第十六条第二項第二号及び第三号（これらの規定を第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。）に係る部分に限る。）によらないで、事業を行った者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第十六条第四項（第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。）の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかった者
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第十六条第五項又は第十八条第三項（これらの規定を第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第三十四条第三項（第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
第三十六条第一項の規定に違反して、貨物軽自動車運送事業を経営した者
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
第六十条第一項（第三十七条第三項において準用する場合を含む。）の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
第六十条第四項（第三十七条第三項において準用する場合を含む。）の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十七条
</strong>
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした地方実施機関又は全国実施機関の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第六十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十八条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第七十条、第七十一条、第七十三条、第七十四条又は第七十六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十九条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第九条第三項（第三十五条第六項において準用する場合を含む。）の規定に違反して、軽微な事項に関する事業計画の変更を届け出なかった者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十一条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
正当な理由なく、第二十条の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかった者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十四条（第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。）の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二十四条の三（第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。）の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第三十二条（第三十五条第六項において準用する場合を含む。）、第三十五条第八項又は第三十六条第三項から第五項までの規定に違反した者
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行の際現に附則第十四条の規定による改正前の道路運送法（以下「旧法」という。）第三条第二項第四号の一般路線貨物自動車運送事業について旧法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業について次項の規定により確認を受けたときは、その確認を受けた事業の範囲内において、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）に一般貨物自動車運送事業について第三条の許可を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項に規定する者は、施行日から三月以内に、この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の免許を受けて経営している旧法第三条第二項第四号の一般路線貨物自動車運送事業に関する第四条第一項第二号の営業区域に相当する区域その他の運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、その確認を受けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項に規定する者は、前項に規定する期間内（同項の確認を申請したときは、その確認をする旨又はその確認をしない旨の通知を受ける日までの間）は、第三条の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第五条第一項第三号の事業計画（第四条第一項第二号及び同条第二項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。）及び第二項の確認を受けた事項を第四条第一項第二号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第七条第五項、第八条、第九条第一項及び第三項並びに第二十六条第一号中「事業計画」とあるのは、「事業計画（附則第二条第二項の確認を受けた事項を含む。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、第十八条第一項の規定にかかわらず、旧法第二十五条の二第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、同条第三項及び第四項の規定の例によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現に旧法第三条第二項第五号の一般区域貨物自動車運送事業について旧法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業の範囲内において、施行日に一般貨物自動車運送事業について第三条の許可を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第五条第一項第二号の事業区域及び同項第三号の事業計画（第四条第一項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。）を第四条第一項第二号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
運輸大臣は、前項の場合において、第四条第一項第二号に規定する事項の一部の事項について旧法第五条第一項第三号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第四条第一項第二号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第七条第五項、第八条、第九条第一項及び第三項並びに第二十六条第一号中「事業計画」とあるのは、「事業計画（附則第三条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前条第五項の規定は、第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行の際現に旧法第三条第三項第二号の特定貨物自動車運送事業について路線を定めて旧法第四十五条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業について次項の規定により確認を受けたときは、その確認を受けた事業の範囲内において、施行日に特定貨物自動車運送事業について第三十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項に規定する者は、施行日から三月以内に、この法律の施行の際現に旧法第四十五条第一項の許可を受けて経営している旧法第三条第三項第二号の特定貨物自動車運送事業に関する第三十五条第二項第三号の営業区域に相当する区域その他の運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、その確認を受けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項に規定する者は、前項に規定する期間内（同項の確認を申請したときは、その確認をする旨又はその確認をしない旨の通知を受ける日までの間）は、第三十五条第一項の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第一項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第四十五条第二項第三号の事業計画（第三十五条第二項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。）及び第二項の確認を受けた事項を第三十五条第二項第三号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、同条第五項において準用する第七条第五項並びに第三十五条第六項において準用する第九条第一項及び第三項中「事業計画」とあるのは、「事業計画（附則第四条第二項の確認を受けた事項を含む。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第一項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、第三十五条第六項において準用する第十八条第一項の規定にかかわらず、旧法第四十五条第五項において準用する旧法第二十五条の二第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、旧法第四十五条第五項において準用する旧法第二十五条の二第三項及び第四項の規定の例によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この法律の施行の際現に旧法第三条第三項第二号の特定貨物自動車運送事業について事業区域を定めて旧法第四十五条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に特定貨物自動車運送事業について第三十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第四十五条第二項第二号の事業区域及び同項第三号の事業計画（第三十五条第二項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。）を第三十五条第二項第三号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
運輸大臣は、前項の場合において、第三十五条第二項第三号の規定する事項の一部の事項について旧法第四十五条第二項第三号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第三十五条第二項第三号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、同条第五項において準用する第七条第五項並びに第三十五条第六項において準用する第九条第一項及び第三項中「事業計画」とあるのは、「事業計画（附則第五条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前条第五項の規定は、第一項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
附則第二条から前条までの規定により第三条又は第三十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業について、それぞれ二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、この法律の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
貨物運送取扱事業法附則第八条第一項の規定により同法第二条第九項の第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者（同法附則第八条第一項第一号に掲げる者に限る。）は、第三十七条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項に規定する者とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第二条第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第二条から第五条までに規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
二輪の自動車を使用して貨物軽自動車運送事業を経営する者については、施行日から二年間は、第三十六条の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第三項又は第四条第三項の規定により従前の例によることとされる場合及び附則第二条第五項（附則第三条第四項及び第七条第二項において準用する場合を含む。）又は第四条第五項（附則第五条第四項において準用する場合を含む。）の規定により旧法第二十五条の二第一項又は第三項（旧法第四十五条第五項において準用する場合を含む。）の規定の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年三月三一日法律第一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一一月一一日法律第九七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>四</strong>
第二十七条から第三十条まで及び第三十二条から第三十五条までの規定並びに附則第十二条から第十九条まで、第二十四条及び第二十五条の規定　公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<div class="sho">
（貨物自動車運送事業法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
第三十三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の貨物自動車運送事業法第十九条第一項第二号の規定による認定を受けている者であって運行管理者資格者証の交付を受けていないもの及び同号の規定による認定の申請をしている者に対する運行管理者資格者証の交付については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定）の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年六月二〇日法律第九六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月八日法律第一五一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月三一日法律第九一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法（平成十一年法律第百八十三号）附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年五月三一日法律第五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「旧法令」という。）の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長（以下「海運監理部長等」という。）がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「新法令」という。）の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長（以下「運輸監理部長等」という。）がした処分等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月一九日法律第七七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この法律の施行の際現に第一種利用運送事業（次条第一項の規定により新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。）について旧貨物取扱法第三十五条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に新貨物利用運送法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業について旧貨物取扱法第三十五条第一項の許可を受け、かつ、貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業についての旧貨物取扱法第三条第一項の許可又は旧貨物自動車法第三条の許可を受けている者であって新貨物利用運送法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧貨物取扱法第三十五条第四項の事業計画（新貨物利用運送法第四十五条第三項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。）及び旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画（新貨物利用運送法第四十五条第三項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。）又は旧貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画（新貨物利用運送法第四十五条第三項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。）を新貨物利用運送法第四十五条第三項の事業計画とみなして、新貨物利用運送法の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
国土交通大臣は、前項の場合において、新貨物利用運送法第四十五条第三項に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第三十五条第四項の事業計画及び旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画又は旧貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、新貨物利用運送法第四十五条第三項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において、当該届出書の提出があったときは、新貨物利用運送法第四十六条第一項、第二項、第四項及び第五項中「事業計画」とあるのは、「事業計画（鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第六条第三項に規定する届出書を含む。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
この法律の施行の際現に貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業（附則第四条第一項の規定により新貨物利用運送法第二十条の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるもの及び前条第一項の規定により新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。）についての旧貨物取扱法第三条第一項の許可及び旧貨物自動車法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けている者については、当該第一種利用運送事業に係る旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画（新貨物自動車法第四条第一項第二号及び第二項第二号又は新貨物自動車法第三十五条第二項第三号及び同条第四項において準用する新貨物自動車法第四条第二項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。）を新貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画における同条第二項第二号に規定する事項の記載又は新貨物自動車法第三十五条第二項第三号の事業計画における同条第四項において準用する新貨物自動車法第四条第二項第二号に規定する事項の記載とみなして、新貨物自動車法の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
附則第二条から前条までに規定するもののほか、施行日前に旧鉄道事業法、旧貨物取扱法若しくは旧貨物自動車法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、第一条の規定による改正後の鉄道事業法、新貨物利用運送法又は新貨物自動車法中相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年七月一七日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一日法律第一四七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二二日法律第八五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日法律第一九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第四条、第十条（国土交通省設置法第十五条の改正規定を除く。）、第十一条及び第十二条並びに次条、附則第三条、第五条から第八条まで、第十条、第十一条及び第十三条の規定　平成十八年四月一日
</div>
</div>
<div class="sho">
（運輸審議会への諮問に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
国土交通大臣は、第一条、第二条及び第五条から第九条までの規定の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の鉄道事業法第五十六条の二（第二条の規定による改正後の軌道法第二十六条において準用する場合を含む。）、第五条の規定による改正後の道路運送法第九十四条の二、第六条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第六十条の二、第七条の規定による改正後の海上運送法第二十五条の二、第八条の規定による改正後の内航海運業法第二十六条の二第一項及び第九条の規定による改正後の航空法（以下「新航空法」という。）第百三十四条の二に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、第十条中国土交通省設置法第十五条第一項の改正規定の施行前においても処理することができる。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定）の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年五月一九日法律第四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>四</strong>
第一条中道路運送法第四十一条第四項の改正規定及び第二条の規定（前三号に掲げる改正規定並びに道路運送車両法第四十八条第一項の改正規定及び同法第六十一条第二項第二号の改正規定（「及び二輪の小型自動車」を加える部分を除く。）を除く。）並びに附則第八条から第十条まで、第十七条、第二十一条、第二十七条（土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法（昭和四十二年法律第百三十一号）第九条第四項の改正規定に限る。）及び第二十八条の規定　公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二日法律第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（調整規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第　　　号）の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。）別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法（平成十三年法律第四十九号）第百五十七条（理事等の特別背任）の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第三百三十四条（理事等の特別背任）の罪」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条（理事等の特別背任）の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
</div>
<br />]]>
      貨物自動車運送事業法
   </content>
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   <title>貨物自動車運送事業報告規則</title>
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   <published>2008-02-12T16:57:41Z</published>
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   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
貨物自動車運送事業報告規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>貨物自動車運送事業報告規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号
</div>
<br />
　貨物自動車運送事業法
（平成元年法律第八十三号）第六十条第一項
（同法第三十七条第三項
において準用する場合を含む。）の規定に基づき、貨物自動車運送事業報告規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
貨物自動車運送事業法
（以下「法」という。）第六十条第一項
（法第三十七条第三項
において準用する場合を含む。）の規定による報告については、この省令の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（事業報告書及び事業実績報告書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
貨物自動車運送事業者（貨物軽自動車運送事業者を除く。）は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又はその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長（以下「所轄地方運輸局長」という。）に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期に提出しなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第一欄</td>
<td>
第二欄</td>
<td>
第三欄</td>
<td>
第四欄</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
一　一般貨物自動車運送事業者（次号に掲げる者を除く。）</td>
<td rowspan="2">
所轄地方運輸局長</td>
<td>
毎事業年度に係る事業報告書</td>
<td>
毎事業年度の経過後百日以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書</td>
<td>
毎年七月十日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
二　特別積合せ貨物運送（運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計（運行系統が重複する部分に係る距離を除く。）が百キロメートル以上のものに限る。）を行う一般貨物自動車運送事業者</td>
<td rowspan="2">
国土交通大臣</td>
<td>
毎事業年度に係る事業報告書</td>
<td>
毎事業年度の経過後百日以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書</td>
<td>
毎年七月十日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　特定貨物自動車運送事業者</td>
<td>
所轄地方運輸局長</td>
<td>
前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書</td>
<td>
毎年七月十日まで</td>
</tr>
</table>
<br />
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特別積合せ貨物運送（運行系統の起点から終点までの距離の合計（運行系統が重複する部分に係る距離を除く。）が百キロメートル以上のものに限る。）を行う一般貨物自動車運送事業者にあっては、国土交通大臣及び所轄地方運輸局長
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる一般貨物自動車運送事業者以外の一般貨物自動車運送事業者にあっては、所轄地方運輸局長
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の事業報告書は、事業概況報告書（第一号様式）並びに貸借対照表、損益計算書及び次に掲げる財務計算に関する明細表とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一般貨物自動車運送事業損益明細表（第二号様式）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一般貨物自動車運送事業人件費明細表（第三号様式）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の事業実績報告書は、貨物自動車運送事業実績報告書（第四号様式）とする。
</div>
<div class="sho">
（運賃及び料金の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の二</strong>
一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定（変更）届出書を、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業に係るものにあっては所轄地方運輸局長（特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金であって、届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計（運行系統が重複する部分に係る距離を除く。）が百キロメートル以上である場合にあっては国土交通大臣）に、貨物軽自動車運送事業に係るものにあってはその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に、それぞれ提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業の種別（一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業の別をいう。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
設定し、又は変更しようとする運賃及び料金を適用する運行系統又は地域
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法（変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
実施日
</div>
</div>
<div class="sho">
（臨時の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
貨物自動車運送事業者又は特定第二種貨物利用運送事業者は、前二条に定める報告書又は届出書のほか、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
</div>
<div class="sho">
（報告書の経由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この省令の規定により国土交通大臣に報告書又は届出書を提出するときは、所轄地方運輸局長を経由することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書又は届出書を提出するときは、その主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由することができる。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は法の施行の日（平成二年十二月一日）から施行し、第二条の規定は平成二年十二月一日以降に開始する事業年度に係る営業報告書について適用し、第三条の規定は平成三年度以降に係る事業実績報告書について適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月三〇日運輸省令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年三月二五日運輸省令第二一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年六月一九日運輸省令第四一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月二八日国土交通省令第五七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に開始する事業年度に係る営業概況報告書の様式については、なお従前の例によることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一月二〇日国土交通省令第六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年五月一三日国土交通省令第六五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令（以下「新令」という。）の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
</div>
<br />
第１号様式（第２条関係）（日本工業規格Ａ列４番）
<br />
第２号様式（第２条関係）
<br />
第３号様式（第２条関係）
<br />
第４号様式（第２条関係）（日本工業規格Ａ列４版）
<br />]]>
      貨物自動車運送事業報告規則
   </content>
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   <title>貨物自動車運送事業法施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T16:57:44Z</published>
   <updated>2008-02-16T01:52:40Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
貨物自動車運送事業法施行規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>貨物自動車運送事業法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年八月三〇日国土交通省令第八四号
</div>
<br />
　貨物自動車運送事業法
（平成元年法律第八十三号）及び貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令
（平成二年政令第二百十三号）の規定に基づき、貨物自動車運送事業法施行規則を次のように定める。<br />
第一章　総則（第一条）
<br />
第二章　一般貨物自動車運送事業（第二条―第二十条）
<br />
第三章　特定貨物自動車運送事業（第二十一条―第三十二条）
<br />
第四章　貨物軽自動車運送事業（第三十三条・第三十四条）
<br />
第五章　特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用（第三十五条）
<br />
第六章　貨物自動車運送適正化事業実施機関（第三十六条―第四十条）
<br />
第七章　雑則（第四十一条―第四十五条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（用語）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令において使用する用語は、貨物自動車運送事業法
（以下「法」という。）において使用する用語の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　一般貨物自動車運送事業
</strong>
<div class="sho">
（事業計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第四条第一項第二号
の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
主たる事務所の名称及び位置
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
営業所の名称及び位置
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
各営業所に配置する事業用自動車の種別（霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車（以下「普通自動車」という。）の別をいう。以下この号及び第六条第一項において同じ。）及び事業用自動車の種別ごとの数
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
自動車車庫の位置及び収容能力
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員（以下「乗務員」という。）の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の名称及び位置
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
営業所又は荷扱所の積卸施設の取扱能力
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
各営業所に配置する事業用自動車のうち特別積合せ貨物運送に係る運行系統（以下単に「運行系統」という。）に配置するもの（以下「運行車」という。）の数
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
運行系統
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
運行系統ごとの運行日並びに最大及び最小の運行回数
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、前二項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貨物自動車利用運送に係る営業所の名称及び位置
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
業務の範囲
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者（以下「利用する事業者」という。）の概要
</div>
</div>
<div class="sho">
（添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第四条第三項
の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金の調達方法を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　事業用自動車の乗務に関する基準を記載した書類（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（平成二年運輸省令第二十二号）第三条第七項
の規定により定めなければならないこととされている場合に限る。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　次に掲げる事項を記載した運行系統図（縮尺二十万分の一以上の平面図）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　起点、終点及び経過地の位置
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の名称及び位置
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　縮尺及び方位
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送の管理の体制を記載した書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　推定による一年間の取扱貨物の種類及び数量並びにその算出の基礎を記載した書類
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　利用する事業者との運送に関する契約書の写し
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
既存の法人にあっては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定款又は寄附行為及び登記事項証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　最近の事業年度における貸借対照表
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　役員又は社員の名簿及び履歴書
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定款（会社法
（平成十七年法律第八十六号）第三十条第一項
及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款）又は寄附行為の謄本
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
個人にあっては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　資産目録
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　戸籍抄本
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　履歴書
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
法第五条
各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（緊急調整措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第七条第六項
の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
緊急調整地域における営業所に配置する事業用自動車の数の合計数の増加
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統の設定
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統に係る最大の運行回数の増加
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業計画の変更の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第九条第一項
の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更しようとする事項（新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第九条第三項
の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
各営業所に配置する運行車の数の変更
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更しようとする事項（新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の届出書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
法第九条第三項
の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
主たる事務所の名称及び位置の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
営業所又は荷扱所の名称の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
営業所又は荷扱所の位置の変更（貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更した事項（新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更を必要とした理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の届出書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可又は一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け、一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併、分割若しくは相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする一般貨物自動車運送事業者は、これらの事由に伴って事業計画を変更しようとするときは、当該許可又は認可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類（新旧の対照を明示すること。）及び第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（運送約款の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第十条第一項
の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定（変更）認可申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
設定し、又は変更しようとする運送約款（変更の認可の申請の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（運送約款の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第十条第一項
の運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
運送の引受けに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
積込み及び取卸しに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
受取、引渡し及び保管に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
損害賠償その他責任に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
その他運送約款の内容として必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（掲示事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第十一条
の規定により掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
運賃及び料金（個人（事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。）を対象とするものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
運送約款
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
運行系統
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第七条第四項
の規定により一般貨物自動車運送事業の許可に付された事業の範囲の限定
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
業務の範囲（法第五十九条第一項
の規定により付された条件によって業務の範囲が限定されている場合に限る。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第二十九条第一項
の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業用自動車の運行の管理
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業の用に供する施設の保守の管理
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十九条第一項
の規定により輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
管理の委託及び受託をしようとする業務の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
委託及び受託をしようとする管理の範囲及び方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
委託及び受託の開始の予定日及びその期間
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
委託及び受託を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
管理の委託受託契約書の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
受託者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第六号、第七号又は第八号に掲げる書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第三十条第一項
の規定により一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲渡し及び譲受けの価格
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
譲渡し及び譲受けの予定日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
譲渡し及び譲受けを必要とする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
譲渡譲受契約書の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲渡し及び譲受けの価格の明細書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
譲受人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第六号、第七号又は第八号及び第九号に掲げる書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（法人の合併又は分割の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
法第三十条第二項
の規定により一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署（新設分割の場合にあっては、署名）した法人の合併（分割）認可申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当事者の名称、住所及び代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般貨物自動車運送事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
合併又は分割の方法及び条件
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
合併又は分割の予定日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
合併又は分割を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
合併契約書又は分割契約書（新設分割の場合にあっては、分割計画書）の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合併又は分割の方法及び条件の説明書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般貨物自動車運送事業を承継する法人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第六号又は第七号及び第九号に掲げる書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（相続人の事業継続の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法第三十一条第一項
の規定により相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名及び住所並びに被相続人との続柄
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
被相続人の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
相続の開始の日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者と被相続人との続柄を証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第八号イ及びハ並びに第九号に掲げる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
申請者以外に相続人がある場合にあっては、当該一般貨物自動車運送事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業の休止及び廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法第三十二条
の規定により一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止（廃止）届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
休止又は廃止の日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
休止又は廃止を必要とした理由
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　特定貨物自動車運送事業
</strong>
<div class="sho">
（事業計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
法第三十五条第二項第三号
の事業計画には、第二条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第七号並びに同条第三項に掲げる事項並びに各営業所に配置する事業用自動車の数を記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
法第三十五条第四項
において準用する法第四条第三項
の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三条第一号、第三号、第五号及び第六号（ロを除く。）、第七号又は第八号（イを除く。）並びに第九号に掲げる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
運送の需要者との契約書又は協定書の写し
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業計画の変更の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
第五条の規定は、法第三十五条第六項
において準用する法第九条第一項
の規定による特定貨物自動車運送事業の事業計画の変更の認可の申請について準用する。
</div>
<div class="sho">
（事業計画の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
法第三十五条第六項
において準用する法第九条第三項
の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、各営業所に配置する事業用自動車の数の変更とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第六条第二項及び第三項の規定は、前項の事業計画の変更の届出について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条
</strong>
法第三十五条第六項
において準用する法第九条第三項
の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
主たる事務所の名称及び位置の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
営業所の名称及び位置の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第七条第二項及び第三項の規定は、前項の事業計画の変更の届出について準用する。
</div>
<div class="sho">
（事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする特定貨物自動車運送事業者は、これに伴って事業計画を変更しようとするときは、当該許可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類（新旧の対照を明示すること。）及び第二十二条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
第十六条第一項の規定は、法第三十五条第六項
において準用する法第二十九条第一項
の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十六条第二項及び第三項の規定は、法第三十五条第六項
において準用する法第二十九条第一項
の規定による輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。この場合において、第十六条第三項第三号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第三条第六号、第七号又は第八号」とあるのは「第三条第六号（ロを除く。）、第七号又は第八号（イを除く。）」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（事業の休止及び廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
第二十条の規定は、法第三十五条第六項
において準用する法第三十二条
の規定による特定貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。
</div>
<div class="sho">
（事業の譲受けの届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
第十七条（第一項第二号及び第二項第二号を除く。）の規定は、法第三十五条第八項
の規定による特定貨物自動車運送事業の譲受けの届出について準用する。この場合において、第十七条第二項第三号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第三条第六号、第七号又は第八号」とあるのは「第三条第六号（ロを除く。）又は第八号（イを除く。）」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十八条の規定は、法第三十五条第八項
の規定による特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の届出について準用する。この場合において、第十八条第二項第三号中「第三条第六号又は第七号」とあるのは、「第三条第六号（ロを除く。）」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の届出をしようとする者は、届出書に当該法人の設立、合併又は分割に係る登記事項証明書を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第十九条の規定は、法第三十五条第八項
の規定による相続による特定貨物自動車運送事業の継続の届出について準用する。この場合において、第十九条第二項第二号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第三条第八号イ及びハ」とあるのは「第三条第八号ハ」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　貨物軽自動車運送事業
</strong>
<div class="sho">
（事業の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
法第三十六条第一項
前段の規定により貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業の開始の予定日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次に掲げる事項を記載した事業計画
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　主たる事務所の名称及び位置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　営業所の名称及び位置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　各営業所に配置する事業用自動車の種別（霊きゅう自動車、普通自動車（二輪の自動車を除く。）又は二輪の自動車の別をいう。以下この号において同じ。）及び事業用自動車の種別ごとの数
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　自動車車庫の位置及び収容能力
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
運送約款
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の届出書には、第三条第一号に掲げる書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第三十六条第一項
後段の規定により届出事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営変更届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更しようとする事項（新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更の予定日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
変更を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の届出書には、第二項に掲げる書類のうち届出事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合（これを変更して公示した場合を含む。）において、貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者が標準運送約款と同一の運送約款を定めたときは、第一項の貨物軽自動車運送事業経営届出書に記載することとされている事項のうち同項第四号に係るものについては、同項の規定にかかわらず、記載を省略することができ、貨物軽自動車運送事業者が現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、第三項の規定にかかわらず、同項の貨物軽自動車運送事業経営変更届出書の提出があったものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（事業の廃止の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
法第三十六条第三項
の規定により貨物軽自動車運送事業の廃止、譲渡し又は分割の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業廃止届出書、貨物軽自動車運送事業譲渡届出書又は貨物軽自動車運送事業分割届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
廃止又は譲渡しの日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十六条第四項
の規定により合併による貨物軽自動車運送事業者たる法人の消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者合併消滅届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
消滅した法人の名称、住所及び代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法人の消滅の日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第三十六条第五項
の規定により貨物軽自動車運送事業者の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者死亡届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名及び住所並びに被相続人との続柄
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
被相続人の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
被相続人の死亡の日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用
</strong>
<div class="sho">
（特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
第十六条第一項の規定は、法第三十七条第三項
において準用する法第二十九条第一項
の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十六条第二項及び第三項の規定は、法第三十七条第三項
において準用する法第二十九条第一項
の規定による輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。この場合において、第十六条第三項第三号中「第三条第六号、第七号又は第八号」とあるのは、「貨物利用運送事業法施行規則
（平成二年運輸省令第二十号）第十九条第一項第四号
、第五号又は第六号」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　貨物自動車運送適正化事業実施機関
</strong>
<div class="sho">
（地方実施機関の指定の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
法第三十八条第一項
の規定により地方実施機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した地方実施機関指定申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
名称及び住所並びに代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指定に係る区域
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
地方適正化事業の開始の予定日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
最近の事業年度における貸借対照表
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
役員の名簿及び履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
組織及び運営に関する事項を記載した書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（適正化事業指導員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
地方実施機関は、法第三十九条第一号
及び第二号
に掲げる業務（以下「適正化事業指導業務」という。）を行わせるため、適正化事業指導員を選任しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方実施機関は、適正化事業指導員に対し、第一号様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
適正化事業指導員は、適正化事業指導業務を行うに当たっては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（地方適正化事業及び全国適正化事業に係る事業計画等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
地方実施機関及び全国実施機関は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に掲げるところにより地方実施機関にあっては地方運輸局長に、全国実施機関にあっては国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
地方適正化事業又は全国適正化事業に係る事業計画及び収支予算　当該事業年度の開始の日の十五日前までに（指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地方適正化事業又は全国適正化事業に係る事業報告書及び収支決算書　当該事業年度の終了後三月以内に
</div>
</div>
<div class="sho">
（地方運輸局長との連絡等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
地方実施機関は、地方適正化事業の運営について、地方運輸局長と密接に連絡するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方運輸局長は、地方実施機関に対し、地方適正化事業の円滑な運営に必要な指導及び助言を行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（全国実施機関の指定の申請等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
第三十六条（第一項第二号を除く。）及び前条の規定は、全国実施機関について準用する。この場合において、第三十六条第一項中「法第三十八条第一項
」とあるのは「法第四十三条
」と、前条中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（検査員証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
法第六十条第六項
の証明書は、第二号様式によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第三条
の許可（特別積合せ貨物運送をする場合であって、申請に係る運行系統のうちに二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり、かつ、その起点から終点までの距離が百キロメートル以上であるものが含まれるときを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第八条第二項
の命令
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第九条第一項
の認可（運行系統に係るものであって、申請に係る運行系統のうちに二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり（既存の運行系統と重複する部分がある運行系統にあっては、その重複する部分以外の部分が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり）、かつ、その起点から終点までの距離（当該運行系統が既存の運行系統と重複する部分があるときは、その重複する部分に係る距離を除く。）が百キロメートル以上であるものが含まれるときを除く。）及び同条第三項
の規定による届出の受理
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
削除
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第十条第一項
の認可
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第十六条第一項
の規定による届出の受理（特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法第十六条第三項
の命令（特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
法第十六条第五項
の規定による届出の受理（特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
法第十六条第七項
の命令（特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
法第十八条第三項
の規定による届出の受理
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
法第十九条第一項
の規定による運行管理者資格者証の交付
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
法第二十条
の命令
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
法第二十三条
の命令（法第十六条第一項
、第四項若しくは第六項の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認める場合に関するものにあっては、特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
法第二十五条第四項
の命令
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
法第二十六条
の命令（特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
法第二十九条第一項
の許可（特別積合せ貨物運送であって、申請に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
法第三十条第一項
及び第二項
並びに法第三十一条第一項
の認可（特別積合せ貨物運送であって、申請に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
法第三十二条
の規定による届出の受理
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
法第三十三条
の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し（特別積合せ貨物運送であって、当該命令又は許可の取消しに係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二十
</strong>
法第三十三条
の規定による輸送施設の使用の停止の命令
</div>
<div class="kou">
<strong>二十一
</strong>
法第三十四条第一項
の命令（国土交通大臣が行った事業の停止の命令に係るものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二十二
</strong>
法第三十四条第一項
の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
</div>
<div class="kou">
<strong>二十三
</strong>
法第三十四条第二項
の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付
</div>
<div class="kou">
<strong>二十四
</strong>
特定貨物自動車運送事業に関する権限（法第三十五条第六項
において準用する法第二十四条
の規定による届出の受理を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二十五
</strong>
貨物軽自動車運送事業に関する権限
</div>
<div class="kou">
<strong>二十六
</strong>
特定第二種貨物利用運送事業者に関する権限（法第三十七条第三項
において準用する法第二十四条
の規定による届出の受理を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二十七
</strong>
地方実施機関に関する権限（法第三十八条第一項
の規定による区域の設定を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二十八
</strong>
法第六十四条第一項
の勧告（国土交通大臣が行った法第三十三条
の規定による処分に係るものを除く。）及び当該勧告に係る法第六十四条第二項
の意見の聴取
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの（運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるもの及び貨物自動車利用運送に関するものを除く。）及び貨物軽自動車運送事業に関するものは、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第九条第一項
の認可（次に掲げるものを除く。）及び同条第三項
の規定による届出の受理
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　削除
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　特別積合せ貨物運送をするかどうかの別の変更に関するもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　特別積合せ貨物運送に係る営業所又は荷扱所の新設若しくは廃止又はその位置の変更に関するもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　自動車車庫の位置及び収容能力の変更に関するもの（特別積合せ貨物運送に係るものに限る。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力の変更に関するもの（特別積合せ貨物運送に係るものに限る。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　運行系統の変更に関するもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十八条第三項
の規定による届出の受理
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第三十二条
の規定による事業の休止の届出の受理
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第三十四条第一項
の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第三十四条第二項
の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
特定貨物自動車運送事業に関する前各号に掲げる権限に相当する権限
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
特定第二種貨物利用運送事業者に関する第二号、第四号及び第五号に掲げる権限に相当する権限
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第二十四条の二
（法第三十五条
において準用する場合を含む。）の規定による情報の整理及び公表は、地方運輸局長も行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第六十条第一項
（法第三十七条第三項
において準用する場合を含む。）、第二項（地方実施機関に係る部分に限る。）、第四項（法第三十七条第三項
において準用する場合を含む。）及び第五項（地方実施機関に係る部分に限る。）に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（聴聞の方法の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第二十条
、第三十三条（法第三十五条第六項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第四十一条第一項（法第四十五条
において準用する場合を含む。）、第五十条第三項又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定による処分（法第三十三条
又は第五十七条第二項
の規定による処分にあっては、許可又は指定の取消しに係る部分に限る。）に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の十日前までに、行政手続法
（平成五年法律第八十八号）第十五条第一項
の規定による通知をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の通知を行政手続法第十五条第三項
に規定する方法によって行う場合においては、同条第一項
の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回ってはならない。
</div>
<div class="sho">
（届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者、特定第二種貨物利用運送事業者、地方実施機関及び全国実施機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の運輸を開始した場合　当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合　当該事項の認可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
休止していた一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を再開した場合　当該休止の届出を受理した運輸監理部長又は運輸支局長
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第八条第二項
、法第二十三条
（法第三十五条第六項
、法第三十六条第二項
及び法第三十七条第三項
において準用する場合を含む。）、法第二十五条第四項
又は法第二十六条
の規定に基づく命令を実施した場合　当該命令を発した国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の氏名、名称又は住所に変更があった場合　当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者たる法人であって、役員又は社員に変更があった場合　当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
特定貨物自動車運送事業の運送の需要者の氏名、名称、住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合　当該特定貨物自動車運送事業の許可をした地方運輸局長
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
地方実施機関又は全国実施機関の名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとする場合　地方実施機関にあっては地方運輸局長、全国実施機関にあっては国土交通大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
地方実施機関が、第三十七条の規定により適正化事業指導員を選任した場合　地方運輸局長
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
適正化事業指導員が、転任、退職その他の理由により適正化事業指導員でなくなった場合　地方運輸局長
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく（同項第六号に掲げる場合（代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。）にあっては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに、同項第八号に掲げる場合にあってはあらかじめ、同項第九号及び第十号に掲げる場合にあっては十五日以内に）行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が法第五条第一号
から第三号
までの規定に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
届出事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
届出事由の発生の日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第一項第十号に掲げる場合にあっては、適正化事業指導員でなくなった理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項第五号又は第六号の届出書の提出については、第三項及び次条の規定にかかわらず、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令
（平成七年運輸省令第三十七号）の定めるところによることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
地方運輸局長又は国土交通大臣は、第一項第八号の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（書類の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
法及びこの省令の規定により地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長（当該事案が二以上の地方運輸局長、運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長）に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法及びこの省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、全国実施機関に関するものを除き、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長（当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長）を経由して提出しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、法の施行の日（平成二年十二月一日。以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（一般路線貨物自動車運送事業に係る確認の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法附則第二条第二項の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
事業計画（第二条第一項第一号、第四号及び第六号並びに第二項第二号及び第三号に掲げる事項に限る。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の申請書には、第三条第一号、第五号及び第六号に掲げる書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（一般区域貨物自動車運送事業に係る届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法附則第三条第一項に掲げる者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
事業計画（第二条第一項第四号及び第六号に掲げる事項に限る。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の届出書には、第三条第五号に掲げる書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（路線を定める特定貨物自動車運送事業に係る確認の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法附則第四条第二項の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
事業計画（第二条第一項第一号、第四号及び第六号に掲げる事項に限る。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の申請書には、第三条第一号及び第五号に掲げる書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業区域を定める特定貨物自動車運送事業に係る届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法附則第五条第一項に掲げる者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
事業計画（第二条第一項第四号及び第六号に掲げる事項に限る。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の届出書には、第三条第五号に掲げる書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法附則第二条第二項、第三条第三項、第四条第二項及び第五条第三項に規定する運輸大臣の権限は、地方運輸局長に委任する。
</div>
<div class="sho">
（軽車両等運送事業に係る届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
この省令の施行の際現に法附則第十四条の規定による改正前の道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号。以下「旧法」という。）による軽車両等運送事業（軽自動車を使用するものに限る。）を経営する者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を陸運支局長に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
運送約款
</div>
</div>
<div class="sho">
（二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業に係る届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法附則第九条の規定により二輪の自動車を使用して貨物軽自動車運送事業を経営する者について法第三十六条の規定の適用が開始される日（平成四年十二月一日）から三十日以内に当該事業を開始しようとする者に対する第三十三条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業の開始の日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」とする。
</div>
<div class="sho">
（旧法に基づく処分、手続等の効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、法に規定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令（以下「経過措置政令」という。）第一条第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に関して貨物運送取扱事業法（平成元年法律第八十二号）附則第四条の規定による改正前の道路運送法若しくは貨物運送取扱事業法附則第二条の規定による廃止前の通運事業法（昭和二十四年法律第二百四十一号）又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、経過措置政令に規定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年一一月二〇日運輸省令第三三号）</strong>
<br />
この省令は、平成四年十二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年二月一五日運輸省令第二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月二九日運輸省令第一〇号）　抄</strong>
<br />
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年九月三〇日運輸省令第四六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年三月二三日運輸省令第一四号）</strong>
<br />
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定の施行の日（平成七年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年六月二三日運輸省令第三六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年六月二三日運輸省令第三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年七月九日運輸省令第四七号）</strong>
<br />
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日（平成九年七月二十日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年三月一三日運輸省令第八号）</strong>
<br />
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年六月一九日運輸省令第四一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第一条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法施行規則第四十二条第一号、第三号、第十三号及び第十四号に掲げる処分であって、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一月二〇日国土交通省令第六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年二月一四日国土交通省令第一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月七日国土交通省令第一二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令（以下「新令」という。）の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年七月一四日国土交通省令第七八号）　抄  </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（貨物自動車運送事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の貨物自動車運送事業法施行規則第二号様式による証明書は、この省令による改正後の貨物自動車運送事業法施行規則第二号様式による証明書とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年八月三〇日国土交通省令第八四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
第１号様式（第３７条関係）
<br />
第２号様式（第４１条関係）
<br />]]>
      貨物自動車運送事業法施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令</title>
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   <published>2008-02-12T16:57:48Z</published>
   <updated>2008-02-16T01:52:40Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令</h3>
<br />
　内閣は、貨物自動車運送事業法
（平成元年法律第八十三号）附則第十一条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（鉄道集配業に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
貨物自動車運送事業法
（以下「法」という。）の施行の際現に貨物運送取扱事業法（平成元年法律第八十二号）附則第四条
の規定による改正前の道路運送法
（昭和二十六年法律第百八十三号。以下「旧道路運送法」という。）第四十六条
の規定により通運事業のためにする一般区域貨物自動車運送事業の免許を受けたものとみなされている者（当該通運事業が、貨物運送取扱事業法附則第二条の規定による廃止前の通運事業法（昭和二十四年法律第二百四十一号。以下「旧通運事業法」という。）第二条第一項第二号の行為を行う事業（法附則第三条第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業又は貨物運送取扱事業法附則第八条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。）である場合に限る。）は、当該免許に係る事業の範囲内において、法の施行の日に一般貨物自動車運送事業について法第三条
の許可を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法附則第二条第五項並びに第三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。この場合において、同条第二項中「旧法第五条第一項第二号
の」とあるのは「貨物運送取扱事業法附則第四条
の規定による改正前の道路運送法第四十六条
の規定により指定された」と、「同項第三号
」とあるのは「貨物運送取扱事業法附則第二条
の規定による廃止前の通運事業法（昭和二十四年法律第二百四十一号。以下「旧通運事業法」という。）第五条第三項
」と、同条第三項
中「旧法第五条第一項第三号
」とあるのは「旧通運事業法第五条第三項
」と、「附則第三条第三項」とあるのは「貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令（平成二年政令第二百十三号）第一条第二項において準用する附則第三条第三項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者であって、法附則第三条第一項若しくは第六条又は第一項の規定により一般貨物自動車運送事業について二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、法の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に関して旧道路運送法
若しくは旧通運事業法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法において相当する規定があるものは、同項及び第二項に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二項において準用する法附則第二条第五項の規定により法附則第十四条の規定による改正前の道路運送法
（以下「旧法」という。）第二十五条の二第一項
又は第三項
の規定の例によることとされる場合における法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
法附則第三条第一項又は第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者が貨物運送取扱事業法附則第十条第二項の確認を受けて同条第三項の規定により引き続き経営する第二種利用運送事業に該当する事業については、当該事業を法第三十七条第一項
に規定する第二種利用運送事業とみなして、同項
の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（道路交通事業抵当法
の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法の施行の際現に法附則第十九条の規定による改正前の道路交通事業抵当法
（昭和二十七年法律第二百四号。以下「旧道路交通事業抵当法」という。）第三条
の規定に基づき旧法
による一般路線貨物自動車運送事業をその事業単位の全部又は一部として設定されている道路交通事業財団は、法附則第十九条の規定による改正後の道路交通事業抵当法
（以下「新道路交通事業抵当法」という。）第三条
の規定に基づき特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業をその事業単位の全部又は一部として設定されている道路交通事業財団（以下「一般貨物自動車運送事業に係る事業財団」という。）とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により一般貨物自動車運送事業に係る事業財団とみなされた道路交通事業財団を設定している者が、法の施行の際現に当該道路交通事業財団の事業単位である旧法
による一般路線貨物自動車運送事業に関し、法の施行の日から三月以内において法附則第二条第二項の確認を申請しなかったとき又は同項の確認を申請した場合においてその確認をしない旨の通知を受けたときは、それぞれ、法の施行の日から三月を経過した日又は当該通知を受けた日に、当該道路交通事業財団の事業単位である特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業に係る許可が失効したものとみなして、新道路交通事業抵当法第十四条
の規定を適用する。この場合において、同条第一項
中「その旨」とあるのは、「その旨及び当該一般貨物自動車運送事業に係る貨物自動車運送事業法第四条第一項第二号
の営業区域その他必要な事項」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法の施行の際現に旧道路交通事業抵当法第三条
の規定に基づき旧法
による一般区域貨物自動車運送事業（旧道路運送法第四十六条
の規定により通運事業のためにする一般区域貨物自動車運送事業の免許を受けたものとみなされた者が経営する当該免許に係る事業（貨物運送取扱事業法第二条第九項
に規定する第二種利用運送事業に該当する事業であって、旧通運事業法第二条第一項第一号
及び第二号
の行為を行う事業について旧通運事業法第四条第一項
の免許を受けている者が経営するものに含まれるものを除く。）を含む。）をその事業単位の全部又は一部として設定されている道路交通事業財団は、新道路交通事業抵当法第三条
の規定に基づき一般貨物自動車運送事業（特別積合せ貨物運送をするものを除く。）をその事業単位の全部又は一部として設定されている道路交通事業財団とみなす。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、法の施行の日（平成二年十二月一日）から施行する。
<br />]]>
      貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>貨物自動車運送事業輸送安全規則</title>
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   <published>2008-02-12T16:57:51Z</published>
   <updated>2008-02-16T01:52:40Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
貨物自動車運送事業輸送安全規則</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>貨物自動車運送事業輸送安全規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月二六日国土交通省令第一七号
</div>
<br />
　貨物自動車運送事業法
（平成元年法律第八十三号）の規定に基づき、貨物自動車運送事業輸送安全規則を次のように定める。<br />
第一章　総則（第一条・第二条）
<br />
第二章　貨物自動車運送事業
<br />
第一節　貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項（第二条の二―第十五条） 
<br />
第二節　乗務員が遵守すべき事項（第十六条・第十七条）
<br />
第三節　運行管理者の選任等（第十八条―第二十三条）
<br />
第四節　運行管理者資格者証（第二十四条―第二十八条）
<br />
第五節　運行管理者試験（第二十九条―第三十三条）
<br />
第三章　特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用（第三十四条）
<br />
第四章　指定試験機関（第三十五条―第四十七条）
<br />
第五章　雑則（第四十七条の二―第四十九条） 
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
貨物自動車運送事業法
（第二十九条第一号イを除き、以下「法」という。）に基づく貨物自動車運送事業の輸送の安全の確保に関する事項については、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（用語）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
</div>
<div class="sho">
（輸送の安全）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の二</strong>
貨物自動車運送事業者は、経営の責任者の責務を定めることその他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
　（安全管理規程を定める貨物自動車運送事業者の事業の規模）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の三</strong>
法第十六条第一項
（法第三十五条第六項
において準用する場合を含む。以下同じ。）の国土交通省令で定める規模は、事業用自動車（被けん引自動車を除く。）の数が三百両であることとする。
</div>
<div class="sho">
（安全管理規程の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の四</strong>
法第十六条第一項
の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、貨物の運送を開始する日（事業計画の変更により前条に規定する規模以上となる者にあっては、当該計画の実施予定日）までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
安全管理規程の実施予定日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
設定した安全管理規程
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その他安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十六条第一項
の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更後の安全管理規程の実施予定日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更した事項（新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
変更を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更後の安全管理規程
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その他変更後の安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（安全管理規程の内容）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の五</strong>
法第十六条第二項
（法第三十五条第六項
において準用する場合を含む。）の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項<br />
イ　基本的な方針に関する事項<br />
ロ　関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項<br />
ハ　取組に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　組織体制に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　経営の責任者の輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　安全統括管理者の責務及び権限に関する事項
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　情報の伝達及び共有に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　教育及び研修に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　事業の実施及びその管理の改善に関する事項
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
安全統括管理者の選任及び解任に関する事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（安全統括管理者の要件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の六</strong>
法第十六条第二項第四号
（法第三十五条第六項
において準用する場合を含む。）の国土交通省令で定める要件は、次に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、法第十六条第七項
（法第三十五条第六項
において準用する場合を含む。）の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこととする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の輸送の安全に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して三年以上従事した経験を有する者<br />
イ　事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務<br />
ロ　事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務<br />
ハ　イ又はロに掲げる業務その他の輸送の安全の確保に関する業務を管理する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認める者
</div>
</div>
<div class="sho">
（安全統括管理者の選任及び解任の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の七</strong>
一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者（以下「一般貨物自動車運送事業者等」という。）は、法第十六条第五項
（法第三十五条第六項
において準用する場合を含む。）の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者選任（解任）届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
選任し、又は解任した安全統括管理者の氏名及び生年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
選任し、又は解任した年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
解任の届出の場合にあっては、その理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の安全統括管理者選任届出書には、選任した安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全にかかわる情報の公表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の八</strong>
一般貨物自動車運送事業者等は、毎事業年度の経過後百日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般貨物自動車運送事業者等は、法第二十三条
（法第三十五条第六項
において準用する場合を含む。）、第二十六条又は第三十三条（法第三十五条第六項
において準用する場合を含む。）の規定による処分（輸送の安全に係るものに限る。）を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　貨物自動車運送事業
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項
</strong>
<div class="sho">
（過労運転の防止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者（以下「運転者」という。）を常時選任しておかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者（十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。）であってはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員（以下「乗務員」という。）が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
貨物自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が百キロメートルを超えるものごとに、次に掲げる事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
主な地点間の運転時分及び平均速度
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
乗務員が休憩又は睡眠をする地点及び時間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前項の規定により交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点
</div>
</div>
<div class="sho">
（過積載の防止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
貨物自動車運送事業者は、過積載による運送の防止について、運転者その他の従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。
</div>
<div class="sho">
（貨物の積載方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
偏荷重が生じないように積載すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講ずること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（自動車車庫の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を適切に確保しておかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（点呼等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面（運行上やむを得ない場合は電話その他の方法）により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
道路運送車両法
（昭和二十六年法律第百八十五号）第四十七条の二第一項
及び第二項
の規定による点検の実施又はその確認
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面（運行上やむを得ない場合は電話その他の方法）により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては第十七条第四号の規定による通告について報告を求めなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
貨物自動車運送事業者は、前二項に規定する点呼のいずれも対面（輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。）で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法により点呼を行い、第一項第一号に掲げる事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
貨物自動車運送事業者は、前三項の規定により点呼を行い、報告を求め、指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
点呼を行った者及び点呼を受けた運転者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
点呼を受けた運転者が乗務する事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
点呼の日時
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
点呼の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（乗務等の記録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
運転者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
乗務した事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
運転を交替した場合にあっては、その地点及び日時
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、貨物の積載状況
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
道路交通法
（昭和三十五年法律第百五号）第七十二条第一項
に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則
（昭和二十六年運輸省令第百四号）第二条
に規定する事故（第九条の二及び第九条の四第一項において「事故」という。）又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第九条の三第三項の指示があった場合にあっては、その内容
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般貨物自動車運送事業者等は、前項の規定により記録すべき事項について、運転者ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保安基準
（昭和二十六年運輸省令第六十七号）第四十八条の二第二項
の規定に適合する運行記録計（以下「運行記録計」という。）により記録することができる。この場合において、当該一般貨物自動車運送事業者等は、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者ごとに運行記録計による記録に付記させなければならない。
</div>
<div class="sho">
（運行記録計による記録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車である事業用自動車
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げる事業用自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車（以下「運行車」という。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（事故の記録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条の二</strong>
一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
乗務員の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事故の発生日時
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事故の発生場所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
事故の当事者（乗務員を除く。）の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
事故の概要（損害の程度を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
事故の原因
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
再発防止対策
</div>
</div>
<div class="sho">
（運行指示書による指示等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条の三</strong>
一般貨物自動車運送事業者等は、第七条第三項に規定する乗務を含む運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
運行の開始及び終了の地点及び日時
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
乗務員の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
運行に際して注意を要する箇所の位置
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
乗務員の休憩地点及び休憩時間（休憩がある場合に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
乗務員の運転又は業務の交替の地点（運転又は業務の交替がある場合に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他運行の安全を確保するために必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般貨物自動車運送事業者等は、前項に規定する運行の途中において、同項第一号又は第三号に掲げる事項に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容（当該変更に伴い、同項第四号から第七号までに掲げる事項に生じた変更の内容を含む。以下同じ。）を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
一般貨物自動車運送事業者等は、第一項に規定する運行以外の運行の途中において、事業用自動車の運転者に第七条第三項に規定する乗務を行わせることとなった場合には、当該乗務以後の運行について、第一項各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
一般貨物自動車運送事業者等は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から一年間保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（運転者台帳）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条の四</strong>
一般貨物自動車運送事業者等は、運転者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載し、かつ、第九号に掲げる写真をはり付けた一定の様式の運転者台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
作成番号及び作成年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業者の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
運転者の氏名、生年月日及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
道路交通法
に規定する運転免許に関する次の事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　運転免許証の番号及び有効期限
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　運転免許の年月日及び種類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四
の規定による通知を受けた場合は、その概要
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
運転者の健康状態
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第十条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
運転者台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（従業員に対する指導及び監督）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
死者又は負傷者（自動車損害賠償保障法施行令
（昭和三十年政令第二百八十六号）第五条第二号
、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。）が生じた事故を引き起こした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
運転者として新たに雇い入れた者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
高齢者（六十五才以上の者をいう。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定による認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する適性診断について行う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
適性診断を実施する者の職員、診断の実施の方法その他の事項についての診断の実施に関する計画が診断の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の診断の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項の規定による認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項を記載した書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二項の規定による認定を受けた適性診断を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに適性診断の名称は、告示する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員に対する適切な指導をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
貨物自動車運送事業者は、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならない。
</div>
<div class="sho">
（異常気象時等における措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
貨物自動車運送事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
</div>
<div class="sho">
（安全の確保のための服務規律）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る事業用自動車の運行の安全を確保するための乗務員の服務についての規律を定めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（点検整備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
貨物自動車運送事業者は、道路運送車両法
の規定によるもののほか、事業用自動車の点検及び整備について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の点検及び整備をしたときは、道路運送車両法第四十九条
の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（点検等のための施設）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、事業用自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（整備管理者の研修）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
貨物自動車運送事業者は、地方運輸局長から道路運送車両法第五十条
の規定により選任した整備管理者について研修を行う旨の通知を受けたときは、整備管理者に当該研修を受けさせなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　乗務員が遵守すべき事項
</strong>
<div class="sho">
（乗務員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
貨物自動車運送事業者の乗務員は、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
酒気を帯びて乗務しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
過積載をした事業用自動車に乗務しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業用自動車に貨物を積載するときは、第五条に定めるところにより積載すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（運転者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
貨物自動車運送事業者の運転者は、前条に定めるもののほか、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
道路運送車両法第四十七条の二第一項
及び第二項
の規定による点検を実施し、又はその確認をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
乗務を開始しようとするとき、第七条第三項に規定する乗務の途中及び乗務を終了したときは、第七条第一項から第三項までの規定により貨物自動車運送事業者が行う点呼を受け、貨物自動車運送事業者にこれらの規定による報告をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から前号の規定による通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第八条第一項の規定による記録（同条第二項の規定により、同条第一項の規定により記録すべき事項を運行記録計による記録に付記する場合にあっては、その付記による記録）をすること（一般貨物自動車運送事業者等の運転者に限る。）。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第九条の三第一項の規定により一般貨物自動車運送事業者等が作成する運行指示書を乗務中携行し、同条第二項の規定により運行指示書の記載事項に変更が生じた場合に携行している運行指示書に当該変更の内容を記載すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
踏切を通過するときは、変速装置を操作しないこと。
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　運行管理者の選任等
</strong>
<div class="sho">
（運行管理者等の選任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
一般貨物自動車運送事業者等は、次の各号に掲げる営業所において、それぞれ当該各号に定める数以上の運行管理者を選任しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
三十両未満の運行車の運行を管理する営業所又は五両以上三十両未満の事業用自動車（運行車及び被けん引自動車を除く。）の運行を管理する営業所であって、次号に掲げる営業所以外のもの　一
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
三十両以上の事業用自動車（被けん引自動車を除く。）の運行を管理する営業所　一に当該営業所において運行を管理する事業用自動車（被けん引自動車を除く。）の数を三十で除して得た数（その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。）を加算して得た数
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
一の営業所において複数の運行管理者を選任する一般貨物自動車運送事業者等は、それらの業務を統括する運行管理者（以下「統括運行管理者」という。）を選任しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が認定する講習を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者（以下「補助者」という。）を選任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第十条第三項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあり、並びに同条第四項及び第五項中「第二項」とあるのは「第十八条第三項」と、同条第三項及び第五項中「適性診断」とあるのは「講習」と、同条第三項中「診断の」とあるのは「講習事務の」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（運行管理者の選任等の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
一般貨物自動車運送事業者等は、法第十八条第三項
の規定による届出をしようとするとき（解任以外の理由により運行管理者でなくなったときを含む。）は、次に掲げる事項を記載した運行管理者選任（解任）届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貨物自動車運送事業の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
運行管理者の氏名及び生年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
運行管理者が交付を受けている運行管理者資格者証（以下「資格者証」という。）の番号及び交付年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
選任の場合にあっては、運行管理者がその業務を行う営業所の名称及び所在地並びにその者の兼職の有無（兼職がある場合は、その職名及び職務内容）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
運行管理者でなくなった場合にあっては、その理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（運行管理者の業務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一般貨物自動車運送事業者等により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第三条第三項の規定により、乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第三条第四項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第三条第五項の規定により、乗務員の健康状態の把握に努め、同項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第三条第六項の規定により、交替するための運転者を配置すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第四条の規定により、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第五条の規定による貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第七条の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
第八条の規定により、運転者に対して記録させ、及びその記録を保存すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
第九条に規定する運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
第九条に掲げる事業用自動車で同条に規定する運行記録計により記録することのできないものを運行の用に供さないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
第九条の二の規定により、同条各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二の二
</strong>
第九条の三の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
第九条の四の規定により、運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
第十条（第七項を除く。）の規定により、乗務員に対する指導、監督及び特別な指導を行い、並びに運転者に対して適性診断を受診させること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による措置を講ずること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
第十八条第三項の規定により選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
自動車事故報告規則第五条
の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業の運行管理者は、前項に定めるもののほか、第三条第七項の規定により、乗務に関する基準を作成し、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する指導及び監督を行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
統括運行管理者は、前三項の規定による運行管理者の業務を統括しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（運行管理規程）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程（以下「運行管理規程」という。）を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条に規定する業務を処理するに足りるものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（運行管理者の指導及び監督）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
一般貨物自動車運送事業者等は、第二十条に規定する業務の適確な処理及び運行管理規程の遵守について、運行管理者に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（運行管理者の研修）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
一般貨物自動車運送事業者等は、運輸監理部長又は運輸支局長から運行管理者について研修を行う旨の通知を受けたときは、運行管理者に当該研修を受けさせなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する研修は、国土交通大臣が認定する講習をもって代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十条第三項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあり、並びに同条第四項及び第五項中「第二項」とあるのは「第二十三条第二項」と、同条第三項及び第五項中「適性診断」とあるのは「講習」と、同条第三項中「診断の」とあるのは「講習事務の」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　運行管理者資格者証
</strong>
<div class="sho">
（運行管理者の資格要件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
法第十九条第一項第二号
の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車（以下「一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車」という。）の運行の管理に関し五年以上の実務の経験を有し、その間に国土交通大臣が認定する運行の管理に関する講習を五回以上受講した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車の運行の管理に関し一年以上の実務の経験を有し、かつ、国土交通大臣の定める職務に二年以上従事した経験を有する者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十条第三項から第五項までの規定は、前項第一号の認定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあり、並びに同条第四項及び第五項中「第二項」とあるのは「第二十四条第一項第一号」と、同条第三項及び第五項中「適性診断」とあるのは「講習」と、同条第三項中「診断の」とあるのは「講習事務の」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（資格者証の様式及び交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
資格者証は、第一号様式によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
資格者証の交付を申請しようとする者は、第二号様式による運行管理者資格者証交付申請書に住民票の写し又はこれに類するものであって氏名及び生年月日を証明する書類並びに法第十九条第一項第二号
に基づく申請にあっては、前条各号の一に該当することを証する書類を添付して、提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の資格者証の交付の申請は、運行管理者試験（以下「試験」という。）に合格した者にあっては、合格の日から三月以内に行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（資格者証の訂正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは、第三号様式による運行管理者資格者証訂正申請書に当該資格者証及び住民票の写し又はこれに類するものであって変更の事実を証明する書類を添付してその住所地を管轄する地方運輸局長に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
資格者証の交付を受けている者は、前項に規定する資格者証の訂正に代えて、資格者証の再交付を受けることができる。
</div>
<div class="sho">
（資格者証の再交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
資格者証の交付を受けている者は、前条第二項の規定により資格者証の再交付の申請をしようとするとき又は交付を受けた資格者証を汚し、損じ、若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、第三号様式による運行管理者資格者証再交付申請書に既に交付を受けている資格者証（資格者証を失った場合を除く。）及び住民票の写し又はこれに類するものであって変更の事実を証明する書類（同条第二項の規定により資格者証の再交付の申請をする場合に限る。）を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（資格者証の返納）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
資格者証を失ったために前条の規定により資格者証の再交付を受けた者は、失った資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、戸籍法
（昭和二十二年法律第二百二十四号）による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なく、その資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第五節　運行管理者試験
</strong>
<div class="sho">
（試験方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
試験は、次に掲げる事項について筆記の方法で行う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次に掲げる法令についての専門的知識
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　貨物自動車運送事業法
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　道路運送車両法
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　道路交通法
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　労働基準法
（昭和二十二年法律第四十九号）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　イからニまでに掲げる法律に基づく命令
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その他運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力
</div>
</div>
<div class="sho">
（試験の施行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
試験は、毎年少なくとも一回行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣（指定試験機関が試験事務を行う場合にあっては、指定試験機関。第三十三条において同じ。）は、試験の期日、場所その他試験に関し必要な事項を公示する。
</div>
<div class="sho">
（受験資格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
試験は、試験の日の前日において、道路運送法
（昭和二十六年法律第百八十三号）第二条第二項
に規定する自動車運送事業（貨物軽自動車運送事業を除く。）の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し一年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する経験は、国土交通大臣が認定する講習を修了することをもって代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十条第三項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあり、並びに同条第四項及び第五項中「第二項」とあるのは「第三十一条第二項」と、同条第三項及び第五項中「適性診断」とあるのは「講習」と、同条第三項中「診断の」とあるのは「講習事務の」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（受験の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
試験（指定試験機関が行うものを除く。）を受けようとする者は、第四号様式による運行管理者試験受験申請書に前条に規定する受験資格を有することを明らかにする書類を添付して、提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、運行管理者試験受験申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（試験結果の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
国土交通大臣は、受験者に、その試験の結果を通知する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用
</strong>
<div class="sho">
（特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
第二条の三から第二条の八まで、第三条第一項から第六項まで、第四条から第十一条まで、第十三条から第十五条まで、第十八条、第十九条、第二十一条から第二十三条まで及び第四十七条の二の規定は特定第二種貨物利用運送事業者について、第十六条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の乗務員について、第十七条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の運転者について、第二十条第一項及び第三項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について準用する。この場合において、第三条第一項中「事業計画」とあるのは、「貨物利用運送事業法
（平成元年法律第八十二号）第二十一条第一項第三号
の集配事業計画又は同法第四十五条第三項
の事業計画」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　指定試験機関
</strong>
<div class="sho">
（指定の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
法第四十六条第二項
の規定により指定試験機関の指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
名称及び住所並びに代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号の事務所ごとの試験員の数
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
試験事務の開始の予定日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
役員の名簿及び履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
組織及び運営に関する事項を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
試験員の選任に関する事項を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
現に行っている業務の概要を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
役員のうちに法第四十七条第二項第四号
イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足る書類
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
その他参考となる事項を記載した書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（指定試験機関の名称等の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
指定試験機関は、法第四十八条第二項
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更の予定日
</div>
</div>
<div class="sho">
（試験員の要件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
法第四十九条
の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資格者証の交付を受けている者であって、貨物自動車運送事業の運行管理者として三年以上の実務の経験を有する者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者であること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（役員の選任及び解任の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
指定試験機関は、法第五十条第一項
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任（解任）認可申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
選任の場合にあっては、その者の履歴
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
解任の場合にあっては、その理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第四十七条第二項第四号
イ及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（試験員の選任及び解任の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
指定試験機関は、法第五十条第二項
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任（解任）届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験員の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
選任の場合にあっては、その者の履歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
解任の場合にあっては、その理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第三十七条に規定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（試験事務規程）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
法第五十二条第一項
の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
試験事務を行う事務所に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
手数料の収納の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
試験事務の実施の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
試験の結果の通知に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
試験事務に関する秘密の保持に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
その他試験事務の実施に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定試験機関は、法第五十二条第一項
前段の規定による認可を受けようとするときは、試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添付して、提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
指定試験機関は、法第五十二条第一項
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務規程変更認可申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更しようとする事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更の予定日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業計画等の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
指定試験機関は、法第五十三条第一項
前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定試験機関は、法第五十三条第一項
後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（帳簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
法第五十四条
の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
試験地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
受験者の受験番号、氏名及び生年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
試験員の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
受験者の試験の結果
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
合格年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他試験に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第五十四条
の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（試験事務の休廃止の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
指定試験機関は、法第五十六条第一項
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止（廃止）許可申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
休止又は廃止しようとする試験事務の範囲
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
休止又は廃止の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（試験事務の引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
指定試験機関は、法第五十八条第三項
に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他国土交通大臣が必要と認める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
名称</td>
<td>
住所</td>
<td>
試験事務を行う事務所の所在地</td>
<td>
試験事務の開始の日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
財団法人運行管理者試験センター</td>
<td>
東京都新宿区四谷三丁目二番地トラック会館内</td>
<td>
東京都新宿区四谷三丁目二番地トラック会館内</td>
<td>
平成十三年四月一日</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第五十六条第二項
の公示（試験事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。）、法第五十七条第三項
の公示（指定の取消しに係るものを除く。）及び法第五十八条第二項
の公示は、官報で告示することによって行う。
</div>
<div class="sho">
（変更の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
指定試験機関は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、遅滞なく、その旨を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験事務に従事しない役員に変更があった場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第三十九条第一項の選任の届出に係る試験員が、解任以外の理由により、当該事務所の試験員でなくなった場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（試験の実施結果の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した試験実施結果報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
試験地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
受験者数
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
合格者数
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
合格年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条の二</strong>
法第二十四条の二
の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第二十三条
、第二十六条又は第三十三条の規定による処分（輸送の安全に係るものに限る。）を受けた者の氏名又は名称及び当該処分に係る違反の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第二十四条
の規定による届出に係る事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第六十条第四項
の規定による立入検査（輸送の安全の確保に係るものに限る。）に係る事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十四条の二
の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定は、法第三十五条第六項
において準用する法第二十四条の二
の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
法第六十一条第一項
の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
試験を受けようとする者　　　　　　　　　六千円
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
資格者証の交付又は再交付を受けようとする者　二百七十円（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項
の規定により同項
に規定する電子情報処理組織を使用して交付又は再交付の申請をする場合にあっては、二百六十円）
</div>
</div>
<div class="sho">
（書類の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
法及びこの省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令に規定するものを除き、法並びに貨物自動車運送事業法施行規則
（平成二年運輸省令第二十一号）第四十二条第一項
及び第二項
の規定により権限を有する国土交通大臣又は当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長に提出しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、法の施行の日（平成二年十二月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年三月二二日運輸省令第二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月二九日運輸省令第九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月二九日運輸省令第一〇号）　抄</strong>
<br />
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月三〇日運輸省令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
略
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
略
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第十九条の規定　平成六年九月一日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年二月二八日運輸省令第八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律（平成六年法律第八十六号）の施行の日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年三月二三日運輸省令第一六号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第三十三条の規定の施行の日（平成七年四月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
貨物自動車運送事業法（平成元年法律第八十三号）附則第十四条による改正前の道路運送法第三条に規定する一般路線貨物自動車運送事業、一般区域貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業若しくは無償貨物自動車運送事業又は貨物運送取扱事業法（平成元年法律第八十二号）附則第二条による廃止前の通運事業法（昭和二十四年法律第二百四十一号）第二条第二項に規定する通運事業の事業用自動車の運行の管理に関する実務の経験は、改正後の貨物自動車運送事業輸送安全規則第二十四条に規定する一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車の運行の管理に関する実務の経験とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月二一日運輸省令第一五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月一五日運輸省令第八一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
旧様式省令第三号様式又は第四号様式による登録事項等証明書交付請求書並びに第十三条による改正前の貨物自動車運送事業輸送安全規則第二号様式から第四号様式までによる運行管理者資格者証交付申請書、運行管理者資格者証訂正申請書・運行管理者資格者証再交付申請書及び運行管理者試験受験申請書は、それぞれ新様式省令第三号様式又は第四号様式並びに第十三条の規定による改正後の貨物自動車運送事業輸送安全規則第二号様式から第四号様式までにかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、押印することを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
旧様式省令第五号様式及び専用第二号様式による抵当権登録申請書及び変更登録申請書は、それぞれ新様式省令第五号様式及び専用第二号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、申請代理人は、押印することを要しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年二月二日運輸省令第四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月二二日運輸省令第九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年七月一二日国土交通省令第一〇八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年九月一日から施行する。ただし、第二十四条中「一に該当する者であり、かつ、二十才以上の者でなければならない」を「いずれかに該当する者でなければならない」に改める改正規定及び第三十一条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にこの省令による改正前の貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「旧規則」という。）第二十四条第一号に規定する講習を受講した者は、この省令による改正後の貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「新規則」という。）第二十四条第一項第一号に規定する国土交通大臣が認定する講習を受講した者とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行前に旧規則第三十一条第二項に規定する講習を修了した者は、新規則第三十一条第二項に規定する国土交通大臣が認定する講習を修了した者とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この省令の施行の際現に交付されている旧規則第一号様式による運行管理者資格者証は、新規則第一号様式による運行管理者資格者証とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一月二〇日国土交通省令第六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年二月一四日国土交通省令第一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年九月二六日国土交通省令第九五号）</strong>
<br />
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二六日国土交通省令第二八号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月七日国土交通省令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年七月一四日国土交通省令第七八号）　抄 </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
この省令の施行の際現に一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業（その事業の規模がこの省令による改正後の貨物自動車運送事業輸送安全規則第二条の三に規定する規模未満であるものを除く。）又は第二種貨物利用運送事業（同令第三十四条において準用する同令第二条の三に規定する規模未満であるものを除く。）を営む者は、施行日から三月以内に、安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をするものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月二六日国土交通省令第一七号）</strong>
<br />
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
<br />
第１号様式（第２５条関係）
<br />
第２号様式（第２５条関係）
<br />
第３号様式（第２６条、第２７条関係）
<br />
第４号様式（第３２条関係）
<br />]]>
      貨物自動車運送事業輸送安全規則
   </content>
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   <title>貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令</title>
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   <published>2008-02-12T16:57:55Z</published>
   <updated>2008-02-16T01:52:40Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令</summary>
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      <![CDATA[<h3>貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月二一日国土交通省令第五七号
</div>
<br />
　貨物運送取扱事業法（平成元年法律第八十二号）第五十九条及び貨物自動車運送事業法
（平成元年法律第八十三号）第六十九条
の規定に基づき、並びに港湾運送事業法
（昭和二十六年法律第百六十一号）、内航海運業法
（昭和二十七年法律第百五十一号）及び倉庫業法
（昭和三十一年法律第百二十一号）を実施するため、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
港湾運送事業者、内航海運業者、倉庫業者、貨物利用運送事業者又は貨物自動車運送事業者が氏名若しくは名称、住所又は役員若しくは社員に変更があった場合の届出又は報告を、それぞれの事業ごとに提出することに代えて一本化して提出する場合の手続については、この省令の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（対象となる変更の届出又は報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
次に掲げる場合の届出又は報告を一本化した提出の手続により行う場合には、第一号様式による届出書一通を、遅滞なく（第一号、第五号、第七号又は第九号に掲げる場合（代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。）には、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに）、国土交通大臣又は地方運輸局長（運輸監理部長を含む。以下同じ。）に提出するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
港湾運送事業法施行規則
（昭和三十四年運輸省令第四十六号）第三十条第一項
に規定する港湾運送事業者の氏名若しくは名称、住所又は役員若しくは社員に変更があった場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
内航海運業法
（昭和二十七年法律第百五十一号）第四条第一項第一号
に規定する内航海運業者の氏名、名称、住所又は法人の場合にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
倉庫業法
（昭和三十一年法律第百二十一号）第四条第一項第一号
に規定する倉庫業者の氏名、名称、住所又は法人の場合にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
倉庫業法施行規則
（昭和三十一年運輸省令第五十九号）第二十四条第二項
に規定する倉庫業者たる法人の役員に変更があった場合
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
貨物利用運送事業法施行規則
（平成二年運輸省令第二十号）第四十九条第一項第四号
に規定する貨物利用運送事業者の氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
貨物利用運送事業法施行規則第四十九条第一項第五号
に規定する貨物利用運送事業者たる法人の役員又は社員に変更があった場合
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
貨物自動車運送事業法施行規則
（平成二年運輸省令第二十一号）第四十四条第一項第五号
に規定する一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の氏名、名称又は住所に変更があった場合
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
貨物自動車運送事業法施行規則第四十四条第一項第六号
に規定する一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者たる法人の役員又は社員に変更があった場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の届出書であって役員又は社員の変更に係るものには、新たに役員又は社員になった者が関係法令の欠格事由（内航海運業法第六条第一号
から第三号
までに掲げる事由に基づくものを除く。）のいずれにも該当しない旨の第二号様式による宣誓書一通を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（書類の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
前条の規定により国土交通大臣に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由するものとする。ただし、当該営業所の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所があるときは、その運輸支局長又は海事事務所長を経由するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条の規定により地方運輸局長に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所があるときは、その運輸支局長又は海事事務所長を経由するものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年二月二七日運輸省令第一〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年三月一三日運輸省令第八号）</strong>
<br />
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月二九日運輸省令第三四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律（平成十二年法律第六十七号。以下「改正法」という。）附則第一条の政令で定める日（平成十二年十一月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正法による改正前の港湾運送事業法又はこの省令による改正前の港湾運送事業法施行規則によりした処分、手続その他の行為で、改正法による改正後の港湾運送事業法（以下「新法」という。）又はこの省令による改正後の港湾運送事業法施行規則（以下「新規則」という。）中相当する規定があるものは、新法又は新規則によりしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの一年間に係る港湾運送事業報告規則第二条に規定する労働者数及び稼働実績報告書による平成十二年四月一日から同年九月三十日までの期間に係るセンター派遣労働者稼働延人員及びセンター派遣労働者稼動延時間の報告については、第二条による改正後の第九号様式にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一月三一日国土交通省令第三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、倉庫業法の一部を改正する法律（平成十三年法律第四十二号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成十四年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年二月一四日国土交通省令第一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一月二〇日国土交通省令第一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二一日国土交通省令第五七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成十八年五月十五日）から施行する。
</div>
<br />
　第１号様式　（第２条関係） 
<br />
第２号様式　（第２条関係）
<br />]]>
      貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>貨物利用運送事業法</title>
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   <published>2008-02-12T16:57:58Z</published>
   <updated>2008-02-16T01:52:41Z</updated>
   
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貨物利用運送事業法</summary>
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      <![CDATA[<h3>貨物利用運送事業法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年七月六日法律第八〇号
</div>
<br />
第一章　総則（第一条・第二条）
<br />
第二章　第一種貨物利用運送事業（第三条―第十九条）
<br />
第三章　第二種貨物利用運送事業（第二十条―第三十四条）
<br />
第四章　外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業（第三十五条―第五十条の二）
<br />
第五章　雑則（第五十一条―第五十九条）
<br />
第六章　罰則（第六十条―第六十八条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、貨物利用運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、貨物利用運送事業の健全な発達を図るとともに、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用者の利益の保護及びその利便の増進に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「実運送」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者（以下「実運送事業者」という。）の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送（実運送に係るものに限る。）を利用してする貨物の運送をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「船舶運航事業者」とは、海上運送法
（昭和二十四年法律第百八十七号）第二条第二項
の船舶運航事業（同法第四十四条
の規定により同法
が準用される船舶運航の事業を含む。）を経営する者をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「航空運送事業者」とは、航空法
（昭和二十七年法律第二百三十一号）第二条第十七項
の航空運送事業を経営する者をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
この法律において「鉄道運送事業者」とは、鉄道事業法
（昭和六十一年法律第九十二号）第二条第二項
の第一種鉄道事業若しくは同条第三項
の第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法
（大正十年法律第七十六号）第四条
に規定する軌道経営者をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
この法律において「貨物自動車運送事業者」とは、貨物自動車運送事業法
（平成元年法律第八十三号）第二条第二項の一
般貨物自動車運送事業又は同条第三項
の特定貨物自動車運送事業を経営する者をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
この法律において「貨物利用運送事業」とは、第一種貨物利用運送事業及び第二種貨物利用運送事業をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
この法律において「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
この法律において「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車（道路運送車両法
（昭和二十六年法律第百八十五号）第二条第二項
の自動車（三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。）をいう。以下同じ。）による運送（貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。以下「貨物の集配」という。）とを一貫して行う事業をいう。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　第一種貨物利用運送事業
</strong>
<div class="sho">
（登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二種貨物利用運送事業について第二十条の許可を受けた者は、第二十一条第一項第二号の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、当該事業において利用する他の運送事業者の行う運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営するときは、当該第一種貨物利用運送事業について、前項の登録を受けることを要しない。
</div>
<div class="sho">
（登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業の経営上使用する商号があるときはその商号
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間及び業務の範囲
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の実施）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第一種貨物利用運送事業者登録簿（以下「第一種登録簿」という。）に登録しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第一項各号に掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録年月日及び登録番号
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、第一種登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の拒否）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法人であって、その役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。）のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送（以下「国際貨物運送」という。）又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送（以下「国内貨物運送」という。）に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　日本国籍を有しない者
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（変更登録等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
第三条第一項の登録を受けた者（以下「第一種貨物利用運送事業者」という。）は、第四条第一項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第四条第一項及び第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一種貨物利用運送事業者は、第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について変更があったとき又は第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出があった事項を第一種登録簿に登録しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（利用運送約款）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
第一種貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
少なくとも貨物の受取及び引渡し、運賃及び料金の収受並びに第一種貨物利用運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣が標準利用運送約款を定めて公示した場合（これを変更して公示した場合を含む。）において、第一種貨物利用運送事業者が、標準利用運送約款と同一の利用運送約款を定め、又は現に定めている利用運送約款を標準利用運送約款と同一のものに変更したときは、その利用運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（事業の種別等の掲示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
第一種貨物利用運送事業者は、第一種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金（個人（事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。）を対象とするものに限る。）、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（差別的取扱いの禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
第一種貨物利用運送事業者は、特定の荷主に対して不当な差別的取扱いをしてはならない。
</div>
<div class="sho">
（運輸に関する協定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
第一種貨物利用運送事業者は、他の運送事業者と設備の共用又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定で国土交通省令で定める事項に係るものを締結しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（事業改善の命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
国土交通大臣は、第一種貨物利用運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第一種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
利用運送約款を変更すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（名義の利用等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
第一種貨物利用運送事業者は、その名義を他人に第一種貨物利用運送事業のため利用させてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第一種貨物利用運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、第一種貨物利用運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
</div>
<div class="sho">
（承継）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
第一種貨物利用運送事業者がその事業を譲渡し、又は第一種貨物利用運送事業者について相続、合併若しくは分割があったときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人（相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該第一種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。）、合併後存続する法人（第一種貨物利用運送事業者たる法人と第一種貨物利用運送事業を経営しない法人の合併後存続する第一種貨物利用運送事業者たる法人を除く。以下この項において同じ。）若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、当該第一種貨物利用運送事業者の地位を承継する。ただし、当該事業を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人が第六条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により第一種貨物利用運送事業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第七条第四項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
</div>
<div class="sho">
（事業の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
第一種貨物利用運送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業の停止及び登録の取消し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
国土交通大臣は、第一種貨物利用運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は登録若しくは認可に付した条件に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
不正の手段により第三条第一項の登録又は第七条第一項の変更登録を受けたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録の抹消）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
国土交通大臣は、第十五条の規定による届出があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該第一種貨物利用運送事業の登録を抹消しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（附帯業務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
第一種貨物利用運送事業者は、当該第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り、保管又は仕分（以下「貨物の荷造り等」という。）、代金の取立て及び立替えその他の通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第一種貨物利用運送事業者は、当該第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第九条及び第十二条の規定は、通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。
</div>
<div class="sho">
（適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
この法律の規定は、貨物自動車運送事業法第二条第七項
の貨物自動車利用運送については、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　第二種貨物利用運送事業
</strong>
<div class="sho">
（許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及び位置、業務の範囲その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貨物の集配の拠点、貨物の集配の体制その他の国土交通省令で定める事項に関する集配事業計画
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、事業の施設その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（欠格事由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、第二十条の許可を受けることができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第六条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者の行う国内貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、第六条第一項第五号イからニまでに掲げる者（以下「外国人等」という。）に該当するもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（許可の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
国土交通大臣は、第二十条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その事業の遂行上適切な計画（集配事業計画を除く。）を有するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その事業に係る実運送により定時に、及び定量で提供される輸送力の利用効率の向上に資するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
貨物の集配を利用運送と一貫して円滑に実施するための適切な集配事業計画が定められているものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
貨物の集配を申請者が自動車を使用して行おうとする場合であって申請者が当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条
又は第三十五条第一項
の許可を受けていない者であるときは、集配事業計画が当該貨物の集配に係る輸送の安全を確保するため適切なものであること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業計画及び集配事業計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
第二十条の許可を受けた者（以下「第二種貨物利用運送事業者」という。）は、その業務を行う場合には、事業計画及び集配事業計画に定めるところに従わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該第二種貨物利用運送事業者に対し、事業計画及び集配事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条
</strong>
第二種貨物利用運送事業者は、事業計画及び集配事業計画の変更（第三項に規定するものを除く。）をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十三条の規定は、前項の認可について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第二種貨物利用運送事業者は、国土交通省令で定める集配事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画及び集配事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（利用運送約款）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
第二種貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第八条第二項及び第三項の規定は、前項の利用運送約款の認可について準用する。この場合において、これらの規定中「第一種貨物利用運送事業者」とあるのは、「第二種貨物利用運送事業者」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（事業の種別等の掲示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
第二種貨物利用運送事業者は、第二種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金（消費者を対象とするものに限る。）、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業改善の命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第二種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業計画又は集配事業計画を変更すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
利用運送約款を変更すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業の譲渡し及び譲受け等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
第二種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、第二種貨物利用運送事業者たる法人と第二種貨物利用運送事業を経営しない法人が合併する場合において第二種貨物利用運送事業者たる法人が存続するとき又は第二種貨物利用運送事業者たる法人が分割をする場合において第二種貨物利用運送事業を承継させないときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第二十二条及び第二十三条の規定は、前二項の認可について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の認可を受けて第二種貨物利用運送事業を譲り受けた者又は第二項の認可を受けて第二種貨物利用運送事業者たる法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により第二種貨物利用運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。
</div>
<div class="sho">
（相続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
第二種貨物利用運送事業者が死亡した場合において、相続人（相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該第二種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。）が被相続人の経営していた第二種貨物利用運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第二種貨物利用運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第二十二条及び第二十三条の規定は、第一項の認可について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る許可に基づく権利義務を承継する。
</div>
<div class="sho">
（事業の休止及び廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
第二種貨物利用運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（貨物の集配に係る輸送の安全）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
第二種貨物利用運送事業者（貨物自動車運送事業法第三条
又は第三十五条第一項
の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。）が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第三十七条第三項
に定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（事業の停止及び許可の取消し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内（第三号に該当する場合にあっては、六月以内）において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十二条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貨物の集配を自動車を使用して行っている場合において、貨物自動車運送事業法第三十三条
（同法第三十五条第六項
及び第三十七条第三項
において準用する場合を含む。）の規定により当該貨物の集配に係る事業の停止、当該事業に係る許可の取消しその他の処分を受けたとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
第十条、第十一条、第十三条並びに第十八条第一項及び第二項の規定は、第二種貨物利用運送事業者について準用する。この場合において、第十三条第一項中「第一種貨物利用運送事業のため」とあるのは「貨物利用運送事業のため」と、同条第二項中「第一種貨物利用運送事業を」とあるのは「貨物利用運送事業を」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十七条及び第二十八条の規定は、通常第二種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業
</strong>
<div class="sho">
（登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
外国人等は、第三条第一項及び第六条第一項（第五号に係る部分に限る。）の規定にかかわらず、国土交通大臣の行う登録を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の登録は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じて行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第三条第二項の規定は、第四十五条第一項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第三条第二項中「第二十一条第一項第二号の事業計画」とあるのは、「第四十五条第三項の事業計画」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
前条第一項の登録を受けようとする者は、第四条第一項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前条第一項の登録の申請者に対し、前項に規定するもののほか、事業の計画その他の必要と認める書類の提出を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（登録の実施）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を外国人国際第一種貨物海上利用運送事業者登録簿（以下「外国人国際第一種海上登録簿」という。）又は外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者登録簿（以下「外国人国際第一種航空登録簿」という。）に登録しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第一項に規定する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録年月日及び登録番号
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、外国人国際第一種海上登録簿及び外国人国際第一種航空登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の拒否）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
国土交通大臣は、第三十六条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一年以上の懲役又は禁錮の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第一種貨物利用運送事業の登録若しくは第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可（当該登録又は許可に類する免許その他の行政処分を含む。）の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第六条第一項第六号又は第七号に掲げる者のいずれかに該当する者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るために登録を拒否することが適切であると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（変更登録等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
第三十五条第一項の登録を受けた者（以下「外国人国際第一種貨物利用運送事業者」という。）は、第三十六条第一項に規定する事項（第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を除く。）を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第三十六条第一項中「第四条第一項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項」とあり、第三十七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、第三十六条第一項に規定する事項（第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に限る。）について変更があったとき又は第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出があった事項を外国人国際第一種海上登録簿又は外国人国際第一種航空登録簿に登録しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（運賃又は料金の変更命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際第一種貨物利用運送事業者に対し、運賃又は料金の変更を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（事業の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業の停止及び登録の取消し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、外国人国際第一種貨物利用運送事業者に対し、期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
外国人国際第一種貨物利用運送事業者が法令、法令に基づく処分又は登録に付した条件に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
外国人国際第一種貨物利用運送事業者が不正の手段により第三十五条第一項の登録又は第三十九条第一項の変更登録を受けたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
外国人国際第一種貨物利用運送事業者が第三十八条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
外国人国際第一種貨物利用運送事業者の所属国（外国人国際第一種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第一種貨物利用運送事業者が法人その他の団体である場合にあってはその株式等の所有その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国又は当該支配する者の本店その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下この号において同じ。）が、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業者が第三十五条第一項の登録を受けた時における所属国と異なるものとなったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者（航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業について第三十五条第一項の登録を受けた者をいう。以下この号において同じ。）にあっては、日本国と当該外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者が国籍を有し、又はその本店その他の主たる事務所が所在する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前各号に掲げる場合のほか、公共の利益のためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当するに至ったとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録の抹消）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
国土交通大臣は、第四十一条の規定による届出があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業の登録を抹消しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（附帯業務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等、代金の取立て及び立替えその他の通常外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第九条及び第十二条の規定は、通常外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。
</div>
<div class="sho">
（許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
外国人等は、第二十条及び第二十二条（第二号に係る部分に限る。）の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の許可は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じて行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の許可を受けようとする者は、利用運送の区間等に関する事業計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣は、第一項の許可の申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
国土交通大臣は、第一項の許可については、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
</div>
<div class="sho">
（事業計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
前条第一項の許可を受けた者（以下「外国人国際第二種貨物利用運送事業者」という。）は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
外国人国際第二種貨物利用運送事業者は、事業計画の変更（第四項に規定するものを除く。）をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第五項の規定は、前項の認可について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
外国人国際第二種貨物利用運送事業者は、国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際第二種貨物利用運送事業者に対し、事業計画の変更を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（運賃又は料金の変更命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際第二種貨物利用運送事業者に対し、運賃又は料金の変更を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（事業の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
外国人国際第二種貨物利用運送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（貨物の集配に係る輸送の安全）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
外国人国際第二種貨物利用運送事業者（貨物自動車運送事業法第三条
又は第三十五条第一項
の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。）が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第三十七条第三項
に定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（事業の停止及び許可の取消し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条の二</strong>
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、外国人国際第二種貨物利用運送事業者に対し、期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
外国人国際第二種貨物利用運送事業者が法令、法令に基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
外国人国際第二種貨物利用運送事業者の所属国（外国人国際第二種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第二種貨物利用運送事業者が法人その他の団体である場合にあってはその株式等の所有その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国又は当該支配する者の本店その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下この号において同じ。）が、当該外国人国際第二種貨物利用運送事業者が第四十五条第一項の許可を受けた時における所属国と異なるものとなったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者（航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業について第四十五条第一項の許可を受けた者をいう。以下この号において同じ。）にあっては、日本国と当該外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者が国籍を有し、又はその本店その他の主たる事務所が所在する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げる場合のほか、公共の利益のため必要があるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（準用規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条の三</strong>
第四十四条の規定は、外国人国際第二種貨物利用運送事業者について準用する。
</div>
<div class="sho">
（登録等の条件等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
この章に規定する登録、許可又は認可には、条件又は期限を付し、これを変更し、及び登録、許可又は認可の後これに条件又は期限を付することができる。
</div>
<div class="sho">
（行政手続法
の適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条の二</strong>
国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合における第四十条、第四十二条、第四十四条第三項又は前条の規定による処分については、行政手続法
（平成五年法律第八十八号）第三章
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合における第四十六条第五項、第四十七条、第四十九条の二、第四十九条の三において準用する第四十四条第三項又は前条の規定による処分については、行政手続法第三章
の規定は、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（貨物利用運送事業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
貨物利用運送事業を営む者以外の者は、その行う営業が貨物利用運送事業であると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、貨物利用運送事業を営む者以外の者に対し、その行う営業が貨物利用運送事業であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（貨物利用運送事業の健全な発達等のためにする施策）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
国土交通大臣は、貨物の流通の円滑化に資するため、高度かつ多様な貨物の運送サービスに対する利用者の選好の動向、これに対応する貨物の流通に関する事業活動の動向等に配慮しつつ、貨物利用運送事業の健全な発達並びに利用者に対する貨物の運送サービスの改善及び向上を図るために必要な施策を総合的に実施するよう努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（貨物利用運送事業に関する団体の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
貨物の運送サービスの改善及び向上又は貨物利用運送事業の健全な発達を図ることを目的として貨物利用運送事業を経営する者が組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、貨物の運送サービスの改善及び向上又は貨物利用運送事業の健全な発達を図るために必要があるときは、前項の規定による届出をした団体に対し、その業務に関し報告を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（登録等の条件等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
この法律（第四章の規定を除く。）に規定する登録、許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の条件又は期限は、登録、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告の徴収及び立入検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者、外国人国際第一種貨物利用運送事業者又は外国人国際第二種貨物利用運送事業者（以下単に「貨物利用運送事業者」という。）に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物利用運送事業者の主たる事務所その他の営業所に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）に委任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（国土交通省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条</strong>
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第六十条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十条の規定に違反して第二種貨物利用運送事業を経営した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第三十四条第一項において準用する第十三条第一項の規定に違反してその名義を他人に第二種貨物利用運送事業のため利用させた者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第三十四条第一項において準用する第十三条第二項の規定に違反して第二種貨物利用運送事業を他人にその名において経営させた者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第四十五条第一項の規定により第二種貨物利用運送事業について許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条
</strong>
第三十三条又は第四十九条の二の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三条第一項の規定に違反して第一種貨物利用運送事業を経営した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十三条第一項（第三十四条第一項において準用する場合を含む。）の規定に違反してその名義を他人に第一種貨物利用運送事業のため利用させた者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十三条第二項（第三十四条第一項において準用する場合を含む。）の規定に違反して第一種貨物利用運送事業を他人にその名において経営させた者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第三十五条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業について登録を受けてしなければならない事項を登録を受けないでした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十三条
</strong>
第十六条又は第四十二条の規定による事業の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条
</strong>
第五十一条第二項の規定による命令（第二種貨物利用運送事業に係るものに限る。）に違反した者は、百五十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第八条第一項又は第二十六条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた利用運送約款によらないで、運送契約を締結した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十二条（第十八条第三項において準用する場合を含む。）、第二十四条第二項、第二十八条（第三十四条第二項において準用する場合を含む。）、第四十条、第四十四条第三項（第四十九条の三において準用する場合を含む。）、第四十六条第五項又は第四十七条の規定による命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十五条第一項又は第四十六条第二項の規定に違反して事業計画又は集配事業計画を変更した者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第五十五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第七条第一項の規定に違反して第四条第一項第四号に掲げる事項について変更をし、又は第三十九条第一項の規定に違反して第三十六条第一項に規定する事項について変更をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五十一条第二項の規定による命令（第一種貨物利用運送事業に係るものに限る。）に違反した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第七条第三項、第十一条（第三十四条第一項において準用する場合を含む。）、第十四条第二項、第十五条、第二十五条第三項、第三十一条、第三十九条第三項、第四十一条、第四十六条第四項又は第四十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第九条（第十八条第三項において準用する場合を含む。）又は第二十七条（第三十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（通運事業法の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
通運事業法（昭和二十四年法律第二百四十一号）は、廃止する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
この法律の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の通運事業法（以下「旧通運事業法」という。）第二条第一項第一号の行為を行う事業（次条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。）について旧通運事業法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業の範囲内において、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）に第一種利用運送事業及び運送取次事業についてそれぞれ第三条第一項の許可及び第二十三条の登録を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧通運事業法第五条第三項の事業計画（第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。）を同号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
運輸大臣は、第一項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録については、当該事業に係る旧通運事業法第五条第三項の事業計画に記載されている事項のうち第二十五条第一項第一号に掲げる事項に相当するもの及び同項第二号に掲げる事項を運送取次事業者登録簿に記載することにより行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
運輸大臣は、前項の場合において、第二十五条第一項第一号に掲げる事項の一部の事項について旧通運事業法第五条第三項の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、職権により、当該登録を更正することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許（第二号に掲げる者にあっては、当該免許及び当該指定又は登録）に係る事業の範囲内において施行日に第二種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
旧通運事業法第二条第一項第一号及び第二号の行為を行う事業について旧通運事業法第四条第一項の免許を受けている者
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
旧通運事業法第二条第一項第一号の行為を行う事業について旧通運事業法第四条第一項の免許を受けている者であって、旧通運事業法第十五条の規定により運輸大臣から取扱駅の指定を受けているもの又は附則第四条の規定による改正前の道路運送法（以下「旧道路運送法」という。）第二条第四項第三号の行為を行う事業について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けているもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧通運事業法第五条第三項の事業計画（第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。）を同号の事業計画と、当該事業に係る旧通運事業法第五条第三項の事業計画（第四条第一項第四号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。）若しくは旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画（第四条第一項第四号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。）又は当該事業に係る旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第四条第一項第四号に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
運輸大臣は、前項の場合において、第四条第一項第四号に規定する事項の一部の事項について旧通運事業法第五条第三項の事業計画、旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画又は旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該集配事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第七条、第八条第一項及び第十五条第一号中「集配事業計画」とあるのは、「集配事業計画（附則第八条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者（同項第二号に掲げる者に限る。）がこの法律の施行後最初に第九条第一項の規定により届け出なければならない運賃及び料金については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から三月以内に」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
前項に規定する者がこの法律の施行後最初に第十一条第一項の規定により認可を受けなければならない利用運送約款については、同項中「、運輸大臣」とあるのは、「、この法律の施行の日から三月以内に、運輸大臣」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
この法律の施行の際現に旧通運事業法第二十八条第一項の認可を受けている者は、施行日に第五十三条第一項の届出をしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
この法律の施行の際現に旧通運事業法第二条第一項第二号の行為を行う事業について旧通運事業法第四条第一項の免許を受けている者又は旧通運事業法第十五条の規定により運輸大臣から取扱駅の指定を受けている者であって、貨物運送取扱事業に該当する事業（附則第七条第一項の規定により第一種利用運送事業の許可若しくは運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者又は附則第八条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可又は登録に係る事業に含まれるものを除く。）を経営しているものは、施行日から六月間は、第三条第一項の許可又は第二十三条の登録を受けないで、当該事業を引き続き経営することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項に規定する者は、同項に規定する期間を超えて引き続き当該事業を経営しようとするときは、当該期間内に、当該事業の概要その他運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、当該事業の範囲その他の運輸省令で定める事項について確認を受けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の確認を受けた者は、第一項の規定にかかわらず、施行日から五年間は、第三条第一項の許可又は第二十三条の登録を受けないで、確認を受けた事業の範囲内において、当該事業を引き続き経営することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第九条から第十三条まで、第十五条から第二十二条まで、第五十五条、第六十条（第二号及び第三号に係る部分に限る。）、第六十一条（第二号及び第三号に係る部分に限る。）、第六十三条（第二号に係る部分に限る。）、第六十四条（第四号及び第五号に係る部分を除く。）、第六十五条及び第六十六条の規定は利用運送事業に該当する事業について第二項の確認を受けた者について、第十条、第十三条、第十五条（第一号及び第三号に係る部分を除く。）、第十六条、第二十八条から第三十二条まで、第三十四条第二項、第五十五条、第六十二条（第二号及び第三号に係る部分に限る。）、第六十四条（第五号に係る部分を除く。）、第六十五条及び第六十六条の規定は運送取次事業に該当する事業について第二項の確認を受けた者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
この法律の施行の際現に附則第三条の規定による改正前の海上運送法（以下「旧海上運送法」という。）第二条第八項の海上運送取扱業について旧海上運送法第三十三条（旧海上運送法第四十四条において準用する場合を含む。）において準用する旧海上運送法第二十条第一項の届出をしている者は、施行日から三月間（次項の規定により届出書を提出したときは、その届出書を提出した日までの間）は、第二十三条の登録を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る第二十四条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書に当該事業の計画その他運輸省令で定める事項を記載した書類を添付して運輸大臣に提出したときは、施行日に運送取次事業について第二十三条の登録を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
運輸大臣は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録については、同項の規定により提出された届出書に記載された第二十四条第一項各号に掲げる事項及び第二十五条第一項第二号に掲げる事項を運送取次事業者登録簿に記載することにより行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
この法律の施行の際現に旧道路運送法第二条第四項第一号又は第二号の行為を行う事業について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る事業の範囲内において、施行日に運送取次事業について第二十三条の登録を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。この場合において、これらの規定中「旧通運事業法第五条第三項の事業計画」とあるのは、「附則第四条の規定による改正前の道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行の際現に旧道路運送法第二条第四項第三号の行為を行う事業（附則第八条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。）について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項を同号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
運輸大臣は、前項の場合において、第四条第一項第三号に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第七条、第八条第一項及び第十五条第一号中「事業計画」とあるのは、「事業計画（附則第十三条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行の際現に附則第五条の規定による改正前の内航海運業法（以下「旧内航海運業法」という。）第三条第一項（旧内航海運業法第二十七条において準用する場合を含む。）の規定による内航運送取扱業の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業及び運送取次事業についてそれぞれ第三条第一項の許可及び第二十三条の登録を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧内航海運業法第四条第一項第三号の事業計画（第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。）を第四条第一項第三号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
附則第七条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。この場合において、これらの規定中「旧通運事業法第五条第三項の事業計画」とあるのは、「附則第五条の規定による改正前の内航海運業法第四条第一項第三号の事業計画」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第一項の規定により第一種利用運送事業の許可及び運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者がこの法律の施行後第九条第一項の規定により最初に届け出なければならない運賃及び料金並びに第二十八条第一項の規定により最初に届け出なければならない料金については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から三月以内に」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
前項に規定する者がこの法律の施行後第十一条第一項の規定により最初に認可を受けなければならない利用運送約款及び第二十九条第一項の規定により最初に認可を受けなければならない運送取次約款については、これらの規定中「、運輸大臣」とあるのは、「、この法律の施行の日から三月以内に、運輸大臣」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
この法律の施行の際現に旧内航海運業法第三条第一項（旧内航海運業法第二十七条において準用する場合を含む。）の規定による内航運送取扱業の許可を受けている者（以下「内航運送取扱業者」という。）は、施行日に附則第三条の規定による改正後の海上運送法第二条第八項の海運仲立業について同法第三十三条（同法第四十四条において準用する場合を含む。）において準用する同法第二十条第一項の届出をしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
この法律の施行の際現に旧内航海運業法第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項（これらの規定を旧内航海運業法第二十七条において準用する場合を含む。）の規定により営業保証金を供託している者は、当該供託に係る営業保証金を取り戻すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の営業保証金の取戻しは、この法律の施行前に当該営業保証金につき旧内航海運業法第十三条第一項（旧内航海運業法第二十七条において準用する場合を含む。）の権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間中にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。ただし、施行日から十年を経過したときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な手続は、法務省令・国土交通省令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前三項の規定にかかわらず、この法律の施行前に旧内航海運業法第二十四条第一項（旧内航海運業法第二十七条において準用する場合を含む。）に規定する営業保証金を取り戻すことを得べき事由が発生している者の当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この法律の施行前に内航運送に関し内航運送取扱業者と取引をした者が有する当該取引により生じた債権については、旧内航海運業法第十三条及び第二十七条の規定は、この法律の執行後も、なおその効力を有する。この場合において、第十三条第二項中「省令」とあるのは、「法務省令・国土交通省令」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
この法律の施行の際現に附則第六条の規定による改正前の航空法（以下「旧航空法」という。）第二条第十九項の利用航空運送事業（次条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。）について旧航空法第百二十二条の二第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第百二十二条の二第二項において準用する旧航空法第百条第二項の事業計画（第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。）を同号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
この法律の施行の際現に旧航空法第百二十二条の二第一項の免許を受け、かつ、旧道路運送法第四条第一項の免許又は旧道路運送法第二条第四項第三号の行為を行う事業について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第百二十二条の二第二項において準用する旧航空法第百条第二項の事業計画（第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。）を同号の事業計画と、当該事業に係る旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画（第四条第一項第四号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。）又は当該事業に係る旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第四条第一項第四号に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
附則第八条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「旧通運事業法第五条第三項の事業計画、旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画」とあるのは「旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画」と、「附則第八条第三項」とあるのは「附則第十八条第三項において準用する附則第八条第三項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
附則第八条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
この法律の施行の際現に旧航空法第二条第十九項の利用航空運送事業（次条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。）について旧航空法第百三十一条の二第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業について第三十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第百三十一条の二第二項において準用する旧航空法第百二十九条第二項の事業計画（第三十五条第四項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。）を第三十五条第四項の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
この法律の施行の際現に旧航空法第百三十一条の二第一項の許可を受け、かつ、旧道路運送法第四条第一項の免許又は旧道路運送法第二条第四項第三号の行為を行う事業について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可及び当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第三十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第百三十一条の二第二項において準用する旧航空法第百二十九条第二項の事業計画（第三十五条第四項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。）及び当該事業に係る旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画（第三十五条第四項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。）又は旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第三十五条第四項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当するものを同項の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
運輸大臣は、前項の場合において、第三十五条第四項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項の一部の事項について旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画又は旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項がないときその他必要があると認めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第三十五条第四項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第三十六条第一項、第二項及び第五項中「事業計画」とあるのは、「事業計画（附則第二十条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
附則第八条第四項の規定は、第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。この場合において、同条第四項中「第九条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
この法律の施行の際現に旧航空法第百三十三条第一項の規定による航空運送取扱業の届出をしている者（外国人等を除く。）は、施行日から三月間（次項の規定により届出書を提出したときは、その届出書を提出した日までの間）は、第二十三条の登録を受けないで、当該事業（貨物の運送の取次ぎに係るものに限る。）を従前の例により引き続き経営することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る第二十四条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書に当該事業の計画その他運輸省令で定める事項を記載した書類を添付して運輸大臣に提出したときは、施行日に運送取次事業について第二十三条の登録を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
附則第十一条第三項の規定は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
附則第七条第一項、第八条第一項、第十一条第二項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項若しくは第十八条第一項の規定又は前条第二項の規定により第三条第一項の許可又は第二十三条の登録を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により第一種利用運送事業若しくは第二種利用運送事業又は運送取次事業についてそれぞれ二以上の許可又は登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可又は登録を一の許可又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
附則第七条第一項、第八条第一項、第十一条第二項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項又は第二十一条第二項の規定により第三条第一項の許可又は第二十三条の登録を受けたものとみなされる者についての第二十一条第二号及び第三十二条第一項第三号の規定の適用については、これらの規定中「該当するに至ったとき」とあるのは、「該当していたことが判明したとき又はいずれかに該当するに至ったとき」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
この法律の施行の際現に旧航空法第百三十三条第一項の規定による航空運送取扱業の届出をしている者（旅客の運送の取次ぎに係る航空運送取扱業を経営しているものに限る。）は、施行日に附則第六条の規定による改正後の航空法第百三十三条第一項の規定による旅客航空運送取扱業の届出をしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
旧海上運送法、旧通運事業法、旧道路運送法、旧内航海運業法若しくは旧航空法（附則第二十八条において「旧海上運送法等」という。）又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第七条から第十五条まで、附則第十七条から第二十一条まで及び前条に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業に該当する事業を経営している外国人等は、施行日から六月間は、第三十五条第一項の許可を受けないで、当該事業を引き続き経営することができる。その者がその期間内に当該事業について同項の許可の申請をした場合において、その許可をする旨又はその許可をしない旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る運送取次事業に該当する事業を経営している外国人等又は旧航空法第百三十三条第一項の規定による航空運送取扱業（貨物の運送の取次ぎに係るものに限る。）の届出をしている外国人等（以下「外国人航空運送取扱業者」という。）は、施行日から六月間は、第四十一条第一項の登録を受けないで、当該事業を引き続き（外国人航空運送取扱業者にあっては、従前の例により引き続き）経営することができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その登録をする旨又はその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
この法律の施行の際現に貨物運送取扱事業に該当する事業（旧海上運送法等に基づき免許、許可若しくは登録を受けること又は届出をすることを要する事業並びに附則第十条及び前二条の規定が適用される事業を除く。）を経営している者は、施行日から六月間は、第三条第一項若しくは第三十五条第一項の許可又は第二十三条若しくは第四十一条第一項の登録を受けないで、当該事業を経営することができる。その者がその期間内に当該事業についてこれらの規定による許可又は登録の申請をした場合において、その許可をする旨若しくはその許可をしない旨又はその登録をする旨若しくはその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
この法律の施行の際現に第五十二条第一項に規定する貨物運送取扱事業を経営する者が組織している団体に該当する団体についての同項の規定の適用については、同項中「その成立の日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
この法律の施行前にした行為及び附則第十一条第一項又は第二十一条第一項若しくは第二十七条の規定により従前の例によることとされる海上運送取扱業又は航空運送取扱業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
附則第七条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一一月一一日法律第九七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>四</strong>
第二十七条から第三十条まで及び第三十二条から第三十五条までの規定並びに附則第十二条から第十九条まで、第二十四条及び第二十五条の規定　公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<div class="sho">
（貨物運送取扱事業法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
第二十七条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の貨物運送取扱事業法（第三項において「旧取扱事業法」という。）第八条第一項の規定による集配事業計画の変更の認可の申請であって、第二十七条の規定による改正後の貨物運送取扱事業法（第三項において「新取扱事業法」という。）第八条第三項の運輸省令で定める集配事業計画の変更に係るものは、同項の規定によりした当該集配事業計画の変更の届出とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第二十七条の規定の施行前に運送取次事業者がその事業の全部を譲渡し、若しくは死亡した場合又は運送取次事業者たる法人が合併により消滅し、若しくは合併以外の事由により解散した場合における届出及び当該届出に係る運送取次事業の登録の抹消並びに相続人の運送取次事業の経営については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第二十七条の規定の施行の際現にされている旧取扱事業法第三十六条第二項の規定による事業計画の変更の認可の申請であって、新取扱事業法第三十六条第四項の運輸省令で定める事業計画の変更に係るものは、同項の規定によりした当該事業計画の変更の届出とみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定）の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月三一日法律第九一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法（平成十一年法律第百八十三号）附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年五月三一日法律第五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「旧法令」という。）の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長（以下「海運監理部長等」という。）がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「新法令」という。）の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長（以下「運輸監理部長等」という。）がした処分等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月一九日法律第七七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現に第一種利用運送事業（次条第一項の規定により第二条の規定による改正後の貨物利用運送事業法（以下「新貨物利用運送法」という。）第二十条の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるもの、附則第六条第一項の規定により新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるもの及び貨物自動車運送事業者が行う第三条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法（以下「新貨物自動車法」という。）第二条第七項の貨物自動車利用運送に含まれるものを除く。）について第二条の規定による改正前の貨物運送取扱事業法（以下「旧貨物取扱法」という。）第三条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）に新貨物利用運送法第三条第一項の登録を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業について旧貨物取扱法第三条第一項の許可を受け、かつ、貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業についての同項の許可又は第三条の規定による改正前の貨物自動車運送事業法（以下「旧貨物自動車法」という。）第三条の許可を受けている者であって新貨物利用運送法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に新貨物利用運送法第二十条の許可を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により新貨物利用運送法第二十条の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画（新貨物利用運送法第二十一条第一項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。）を新貨物利用運送法第二十一条第一項第二号の事業計画と、当該事業に係る旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画（新貨物利用運送法第二十一条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。）又は旧貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画（新貨物利用運送法第二十一条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。）を新貨物利用運送法第二十一条第一項第三号の集配事業計画とみなして、新貨物利用運送法の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
国土交通大臣は、前項の場合において、新貨物利用運送法第二十一条第一項第二号に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないとき、新貨物利用運送法第二十一条第一項第三号に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画又は旧貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、新貨物利用運送法第二十一条第一項第二号の事業計画又は同項第三号の集配事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において、当該届出書の提出があったときは、新貨物利用運送法第二十四条、第二十五条第一項及び第三項並びに第二十八条第一号中「事業計画」とあるのは「事業計画（鉄道事業法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第七十七号）附則第四条第三項に規定する届出書を含む。）」と、「集配事業計画」とあるのは「集配事業計画（鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第四条第三項に規定する届出書を含む。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第一項の規定により新貨物利用運送法第二十条の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行後最初に新貨物利用運送法第二十六条第一項の規定により認可を受けなければならない利用運送約款については、同項中「、国土交通大臣」とあるのは、「、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から三月以内に、国土交通大臣」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
附則第二条から前条までに規定するもののほか、施行日前に旧鉄道事業法、旧貨物取扱法若しくは旧貨物自動車法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、第一条の規定による改正後の鉄道事業法、新貨物利用運送法又は新貨物自動車法中相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月六日法律第八〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
</div>
<br />]]>
      貨物利用運送事業法
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>貨物利用運送事業報告規則</title>
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   <published>2008-02-12T16:58:02Z</published>
   <updated>2008-02-16T01:52:41Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
貨物利用運送事業報告規則</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>貨物利用運送事業報告規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号
</div>
<br />
　貨物運送取扱事業法（平成元年法律第八十二号）第五十五条第一項（同法附則第十条第四項において準用する場合を含む。）及び第五十九条の規定に基づき、貨物運送取扱事業等報告規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
貨物利用運送事業法
（以下「法」という。）第五十三条第二項
及び第五十五条第一項
の規定による報告については、この省令の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（事業報告書及び事業実績報告書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
貨物利用運送事業を経営する者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又はその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長（国土交通省設置法
（平成十一年法律第百号）第四条第十五号
、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六条
に掲げる事務に係る同条第十九号
及び第二十二号
に掲げる事務に係る権限については、国土交通省設置法
（平成十一年法律第百号）第四条第十五号
、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号
に掲げる事務に係る同条第十九号
及び第二十二号
に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。）（以下「所轄地方運輸局長」という。）に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期にそれぞれ一通提出しなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第一欄</td>
<td>
第二欄</td>
<td>
第三欄</td>
<td>
第四欄</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
一　船舶運航事業者の行う国際貨物運送（以下「外航運送」という。）又は航空運送事業者の行う貨物の運送（以下「航空運送」という。）に係る貨物利用運送事業のみを経営する者（第三号に掲げる者を除く。）</td>
<td rowspan="2">
国土交通大臣</td>
<td>
毎事業年度に係る事業報告書</td>
<td>
毎事業年度の経過後百日以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書</td>
<td>
毎年七月十日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
二　船舶運航事業者の行う本邦内の各地間における貨物の運送（以下「内航運送」という。）又は貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送（以下「貨物自動車運送」という。）に係る第一種貨物利用運送事業のみを経営する者（次号及び第四号に掲げる者を除く。）</td>
<td rowspan="2">
所轄地方運輸局長</td>
<td>
毎事業年度に係る事業報告書</td>
<td>
毎事業年度の経過後百日以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書</td>
<td>
毎年七月十日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業（以下「外国人国際貨物利用運送事業」という。）のみを経営する者</td>
<td>
国土交通大臣</td>
<td>
前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書</td>
<td>
毎年七月十日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
四　外国人等であって、内航運送又は貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業及び外国人国際貨物利用運送事業のみを経営するもの</td>
<td>
所轄地方運輸局長</td>
<td>
毎事業年度に係る事業報告書</td>
<td>
毎事業年度の経過後百日以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国土交通大臣及び所轄地方運輸局長</td>
<td>
前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書</td>
<td>
毎年七月十日まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
五　前四号のいずれにも該当しない者</td>
<td rowspan="2">
国土交通大臣及び所轄地方運輸局長</td>
<td>
毎事業年度に係る事業報告書</td>
<td>
毎事業年度の経過後百日以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書</td>
<td>
毎年七月十日まで</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の事業報告書は、事業概況報告書（第一号様式。外国人国際貨物利用運送事業に係る事項の記載は要しない。）、貸借対照表、損益計算書及び損益明細表（第二号様式。外国人国際貨物利用運送事業に係るものは除く。）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の事業実績報告書は、貨物利用運送事業実績報告書（第三号様式。外国人国際貨物利用運送事業のみを経営する者にあっては、第二表に限る。）とする。
</div>
<div class="sho">
（運賃及び料金の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
貨物利用運送事業者（内航運送又は貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営する者に限る。）は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定（変更）届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
設定し、又は変更した運賃及び料金を適用した貨物利用運送事業の種別及び利用運送に係る運送機関の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
設定し、又は変更した運賃及び料金の種類、額及び適用方法（変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
設定又は変更の実施の日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
貨物利用運送事業者（前項に規定する者を除く。）は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、前項各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定（変更）届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
海上運送法
（昭和二十四年法律第百八十七号）第二条第六項
に規定する不定期航路事業（貨物の運送に係るものに限る。）を営む者が行う貨物の運送又は海上運送法施行規則
（昭和二十四年運輸省令第四十九号）第一条第一項
に規定する外航貨物定期航路事業を営む者が行う同令第二十一条の二十二
に掲げる貨物の運送若しくは同項
に規定する内航貨物定期航路事業を営む者が行う同令第二十一条の三第一項
に掲げる貨物の運送に係る利用運送を営む者は、前二項の規定にかかわらず、運賃料金設定（変更）届出書を提出しなくてもよい。
</div>
<div class="sho">
（臨時の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
貨物利用運送事業者又は貨物利用運送事業に関する団体は、前二条に定める報告書又は届出書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
</div>
<div class="sho">
（報告書及び届出書の経由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき報告書又は届出書であって鉄道運送に係る貨物利用運送事業及び内航運送に係る第二種貨物利用運送事業に係るものは、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき報告書又は届出書（前項に規定するもの及び外国人国際貨物利用運送事業を経営する者が提出するものを除く。）は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき報告書又は届出書（運賃料金設定（変更）届出書を除く。）であって貨物自動車運送に係るものは、それぞれその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき運賃料金設定（変更）届出書であって貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業に係るものは、それぞれその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき報告書又は届出書であって内航運送に係るものは、それぞれその主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、法の施行の日（平成二年十二月一日）から施行し、第二条の規定は平成二年十二月一日以降に開始する事業年度に係る営業報告書について適用し、第三条の規定は平成三年度以降に係る事業実績報告書について適用する。
</div>
<div class="sho">
（通運事業報告規則等の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
次に掲げる省令は、廃止する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
通運事業報告規則（昭和二十五年運輸省令第百号）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
通運事業の財務諸表の様式を定める省令（昭和二十八年運輸省令第六号）
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
通運計算事業の財務諸表の様式を定める省令（昭和二十八年運輸省令第七号）
</div>
</div>
<div class="sho">
（通運事業者等の提出する報告書に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行の際現に法附則第二条の規定による廃止前の通運事業法（昭和二十四年法律第二百四十一号）第四条第一項の免許又は同法第二十八条第一項の認可を受けている者の平成二年十一月三十日以前に開始する事業年度に係る前条の規定による廃止前の通運事業報告規則第二条第一項及び第六条第一項に規定する営業報告書、平成二年度の事業の実績等に係る同令第三条及び第七条に規定する報告書並びに同日以前に発生した事故に係る同令第八条第二項に規定する報告書の提出については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（法附則第十条第二項の確認を受けた者についての準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この省令の規定は、法附則第十条第二項の規定による運輸大臣の確認を受けた者の行う貨物運送取扱事業に該当する事業に関する同条第四項において準用する法第五十五条第一項の規定による報告について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月二九日運輸省令第一一号）</strong>
<br />
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年七月一〇日運輸省令第四三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年三月二五日運輸省令第二一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（貨物自動車運送事業報告規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に開始する事業年度に係る営業概況報告書、一般貨物自動車運送事業損益明細表及び一般貨物自動車運送事業人件費明細表の様式については、なお従前の例によることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月一五日運輸省令第七九号）</strong>
<br />
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月二七日国土交通省令第二七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年二月一四日国土交通省令第一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令（以下「新令」という。）の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
</div>
<br />
第１号様式（第２条関係）第１表（日本工業規格Ａ列４番）
<br />
第２号様式（第２条関係）（日本工業規格Ａ列４番）
<br />
第３号様式（第２条関係）第１表（日本工業規格Ａ列等４番）
<br />]]>
      貨物利用運送事業報告規則
   </content>
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   <title>貨物利用運送事業法施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T16:58:05Z</published>
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貨物利用運送事業法施行規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>貨物利用運送事業法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号
</div>
<br />
　貨物運送取扱事業法（平成元年法律第八十二号）の規定に基づき、貨物運送取扱事業法施行規則を次のように定める。<br />
第一章　総則（第一条）
<br />
第二章　貨物利用運送事業者が遵守すべき事項（第二条・第三条）
<br />
第三章　第一種貨物利用運送事業（第四条―第十七条）
<br />
第四章　第二種貨物利用運送事業（第十八条―第二十九条）
<br />
第五章　外国人等による国際貨物利用運送事業（第三十条―第四十四条）
<br />
第六章　雑則（第四十五条―第五十一条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（用語）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令において使用する用語は、貨物利用運送事業法
（以下「法」という。）において使用する用語の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　貨物利用運送事業者が遵守すべき事項
</strong>
<div class="sho">
（貨物利用運送事業の適正な運営の確保等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
貨物利用運送事業者（貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下同じ。）は、確実かつ適切に事業を遂行しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
貨物利用運送事業者は、実運送事業者の行う事業及び貨物利用運送事業に関連する貨物の流通に関するその他の事業の正常な運営を阻害しないよう配慮しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
貨物利用運送事業者は、荷主又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（危険品等の運送の取扱い）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
貨物利用運送事業者は、火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の貨物に損害を及ぼすおそれのある貨物の運送を取り扱うときは、他の貨物に損害を及ぼすことのないように注意してしなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　第一種貨物利用運送事業
</strong>
<div class="sho">
（登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第四条第一項
の規定により第一種貨物利用運送事業の登録を申請しようとする者は、同項
各号に掲げる事項を記載した第一種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次に掲げる事項を記載した事業の計画
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　その他事業の計画の内容として必要な事項
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類（貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
既存の法人にあっては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定款又は寄附行為及び登記事項証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　最近の事業年度における貸借対照表
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　役員又は社員の名簿及び履歴書
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定款（商法
（明治三十二年法律第四十八号）第百六十七条
及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款）又は寄附行為の謄本
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
個人にあっては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　財産に関する調書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　戸籍抄本
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　履歴書
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法第六条第一項第一号
から第五号
までのいずれにも該当しない旨を証する書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣（法第三条第一項
の規定による権限が地方運輸局長（国土交通省設置法
（平成十一年法律第百号）第四条第十五号
、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号
に掲げる事務に係る同条第十九号
及び第二十二号
に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。）に委任されている場合にあっては、地方運輸局長）が必要ないと認めたときは、前項各号の書類の一部の添付を省略することができる。
</div>
<div class="sho">
（第一種貨物利用運送事業者登録簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
第一種貨物利用運送事業者登録簿は、第一号様式によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（事業に必要な施設）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第六条第一項第六号
の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な事務所その他の営業所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設
</div>
</div>
<div class="sho">
（財産的基礎）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第六条第一項第七号
の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額（以下「基準資産額」という。）が三百万円以上であることとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
基準資産額は、第四条第二項第四号ロ又は同項第六号イに掲げる貸借対照表又は財産に関する調書（以下「基準資産表」という。）に計上された資産（創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。）の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価格と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価格は、その評価額によって計算するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とする。
</div>
<div class="sho">
（変更登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第七条第一項
の規定により第一種貨物利用運送事業の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更しようとする事項（当該事項に係る利用運送に係る運送機関（以下「利用運送機関」という。）の種類及び新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
変更を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、第四条第二項に掲げる書類のうち変更登録に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録事項の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第七条第三項
の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更した事項（当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
変更の実施の日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
変更を必要とした理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の届出書には、第四条第二項に掲げる書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（利用運送約款の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第八条第一項
の規定により利用運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した利用運送約款設定（変更）認可申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
設定し、又は変更しようとする利用運送約款に係る利用運送機関の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
設定し、又は変更しようとする利用運送約款（変更の認可の申請の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（利用運送約款の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第八条第一項
の利用運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一種貨物利用運送事業である旨及び利用運送機関の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
利用運送の引受けに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
受取、引渡し及び保管に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
損害賠償その他責任に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他利用運送約款の内容として必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（掲示事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第九条
（法第十八条第三項
において準用する場合を含む。）の規定により掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一種貨物利用運送事業者である旨
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
利用運送機関の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
運賃及び料金（個人（事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。）を対象とするものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
利用運送約款
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
利用運送の区域又は区間
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
業務の範囲
</div>
</div>
<div class="sho">
（運輸に関する協定の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第十一条
（法第三十四条第一項
で準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
設備の共用
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
連絡運輸
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
共同積荷その他の共同経営
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十一条
の規定により運輸に関する協定の締結又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運輸に関する協定締結（変更）届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに利用運送機関の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに利用運送機関又は運送機関の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
締結し、又は変更しようとする協定の主な内容（変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
締結し、又は変更しようとする協定の効力発生の日及び存続の期間
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
協定の締結又は変更を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の届出書には、協定書の写しを添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（承継の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第十四条第二項
の規定により第一種貨物利用運送事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに承継人が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
承継の理由
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
承継した年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該承継の事実を証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
承継人が承継前に第一種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第四条第二項第四号、第五号又は第六号及び第七号に掲げる書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業の廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第十五条
の規定により第一種貨物利用運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
廃止した第一種貨物利用運送事業の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
廃止の日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
廃止を必要とした理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（附帯業務に係る輸送の安全確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第十八条第二項
（法第三十四条第一項
において準用する場合を含む。）の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貨物の荷造り、保管又は仕分け（以下「貨物の荷造り等」という。）の際における荷崩れを防止するための措置
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貨物の荷造り等の際における貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導及び関係事業者に対する周知又は指導
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
危険物その他の取扱いに注意を要する貨物について貨物の荷造り等を行う際における当該貨物の性質に応じた適切な取扱い
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　第二種貨物利用運送事業
</strong>
<div class="sho">
（事業計画及び集配事業計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
法第二十一条第一項第二号
の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
利用運送機関の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
利用運送の区域又は区間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
主たる事務所の名称及び位置
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
営業所の名称及び位置
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
業務の範囲
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
実運送事業者又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十一条第一項第三号
の集配事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貨物の集配の拠点
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貨物の集配を行う地域
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貨物の集配に係る営業所の名称及び位置
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項（当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法
（平成元年法律第八十三号）第三条
又は第三十五条第一項
の許可を受けている者にあっては、ハに掲げる事項を除く。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　各営業所に配置する事業用自動車（貨物の集配の用に供する自動車をいう。以下同じ。）の数
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　自動車車庫の位置及び収容能力
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員（以下「乗務員」という。）の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数
</div>
</div>
<div class="sho">
（添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法第二十一条第二項
の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類（貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者（当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条
又は第三十五条第一項
の許可を受けている者を除く。）にあっては、事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
既存の法人にあっては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定款又は寄附行為及び登記事項証明書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　役員又は社員の名簿及び履歴書
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定款（商法
（明治三十二年法律第四十八号）第百六十七条
及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款）又は寄附行為の謄本
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
個人にあっては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　財産に関する調書
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　戸籍抄本
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　履歴書
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法第二十二条
各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣が必要ないと認めたときには、前項各号の書類の一部の添付を省略することができる。
</div>
<div class="sho">
（事業計画及び集配事業計画の変更の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法第二十五条第一項
の規定により事業計画又は集配事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書又は集配事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更しようとする事項（当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、前条第一項に掲げる書類のうち事業計画又は集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（集配事業計画の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
法第二十五条第三項
の国土交通省令で定める集配事業計画の変更は、第十八条第二項第四号イに掲げる事項に係る変更であって、利用運送機関の種類の変更に伴うもの以外のものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の集配事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した集配事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更しようとする事項（当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の届出書には、第十九条第一項に掲げる書類のうち集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画及び集配事業計画の軽微な変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
法第二十五条第三項
の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画及び集配事業計画の変更は、次に掲げる事項に係る変更であって、利用運送機関の種類の変更に伴うもの以外のものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業計画の変更の場合にあっては、第十八条第一項第三号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
集配事業計画の変更の場合にあっては、第十八条第二項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項（同項第三号に掲げる事項にあっては、貨物の集配を自動車を使用して行う営業所の位置を除く。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の事業計画又は集配事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書又は集配事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更した事項（当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更を必要とした理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の届出書には、第十九条第一項に掲げる書類のうち事業計画又は集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画又は集配事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
第二種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受け、第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併若しくは分割又は相続による第二種貨物利用運送事業の継続の認可を申請しようとする第二種貨物利用運送事業者は、これらの事由に伴って事業計画又は集配事業計画を変更しようとするときは、当該認可の申請書に事業計画又は集配事業計画について変更しようとする事項を記載した書類（当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。）及び第十九条第一項に掲げる書類のうち事業計画又は集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画又は集配事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。
</div>
<div class="sho">
（利用運送約款の認可の申請等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
第十一条の規定は、法第二十六条第一項
の規定による利用運送約款の設定又は変更の認可の申請について準用する。この場合において、第十一条第一号中「その代表者の氏名並びに登録番号」とあるのは、「その代表者の氏名」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十二条の規定は、法第二十六条第一項
の利用運送約款の記載事項について準用する。この場合において、第十二条第一号中「第一種貨物利用運送事業である旨」とあるのは、「第二種貨物利用運送事業である旨」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（掲示事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
法第二十七条
（法第三十四条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十三条第二号から第六号までに掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二種貨物利用運送事業者である旨
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貨物の集配の拠点
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
法第二十九条第一項
の規定により第二種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲渡し及び譲受けに係る利用運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲及び貨物の集配の拠点
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
譲渡し及び譲受けの価格
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
譲渡し及び譲受けの予定日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
譲渡し及び譲受けを必要とする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
譲渡譲受契約書の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲渡し及び譲受けの価格の明細書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
譲受人が現に第二種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第十九条第一項第一号及び第四号、第五号又は第六号並びに第七号に掲げる書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（法人の合併又は分割の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
法第二十九条第二項
の規定により第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署（新設分割の場合にあっては、署名）した法人の合併（分割）認可申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当事者の名称、住所及び代表者の氏名並びに利用運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲及び貨物の集配の拠点
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により第二種貨物利用運送事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
合併又は分割の方法及び条件
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
合併又は分割の予定日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
合併又は分割を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
合併契約書又は分割契約書（新設分割の場合にあっては、分割計画書）の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合併又は分割の方法及び条件の説明書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により第二種貨物利用運送事業を承継する法人が現に第二種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第十九条第一項第一号及び第四号又は第五号並びに第七号に掲げる書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（相続人の事業継続の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
法第三十条第一項
の規定により相続による第二種貨物利用運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名及び住所並びに被相続人との続柄
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
被相続人の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
継続して経営しようとする被相続人の利用運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲及び貨物の集配の拠点
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
相続の開始の日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者と被相続人との続柄を証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請者が現に第二種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第十九条第一項第一号、第六号イ及びハ並びに第七号に掲げる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
申請者以外に相続人がある場合にあっては、当該第二種貨物利用運送事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業の休止及び廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
法第三十一条
の規定により第二種貨物利用運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止（廃止）届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
休止し、又は廃止した第二種貨物利用運送事業の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
休止又は廃止の日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
休止又は廃止を必要とした理由
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　外国人等による国際貨物利用運送事業
</strong>
<div class="sho">
（登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
法第三十六条第一項
の規定により外国人等による国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業（以下「外国人国際第一種貨物利用運送事業」という。）の登録を申請しようとする者は、法第三十五条第一項
に規定する国際貨物運送の区分に応じ、次に掲げる事項を記載した外国人国際第一種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第四条第一項
各号に掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法人にあっては、次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　代表者及び役員の国籍
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　役員の氏名
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　資本金並びに出資者の国籍別及び国、公共団体又は私人の別による出資額の比率
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
個人にあっては、国籍
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次に掲げる事項を記載した事業の計画
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　その他事業の計画の内容として必要な事項
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
外国人国際第一種貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類（貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
利用運送約款
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法人にあっては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　最近の事業年度における貸借対照表
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
個人にあっては、財産に関する調書
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法第三十八条第一項第一号
から第五号
までのいずれにも該当しない旨を証する書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
外国人国際第一種貨物海上利用運送事業者登録簿及び外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者登録簿は、それぞれ第二号様式及び第三号様式によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録を拒否することが適切であると認められる事由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
法第三十八条第一項第六号
の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第一種貨物利用運送事業者の所属国（外国人国際第一種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第一種貨物利用運送事業者が法人その他の団体である場合にあってはその株式等の所有その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国又は当該支配する者の本店その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下同じ。）における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであることその他国際貨物運送に係る貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るために登録を拒否することが適切であると認められる事由とする。
</div>
<div class="sho">
（変更登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
法第三十九条第一項
の規定により外国人国際第一種貨物利用運送事業の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更しようとする事項（新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
変更を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、第三十条第二項に掲げる書類のうち変更登録に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（軽微な変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
法第三十九条第一項
の国土交通省令で定める軽微な変更は、第三十条第一項第二号ロに掲げる事項に係る変更とする。
</div>
<div class="sho">
（登録事項の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
法第三十九条第三項
の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更した事項（新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
変更の実施の日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
変更を必要とした理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の届出書には、第三十条第二項に掲げる書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業の廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
法第四十一条
の規定により外国人国際第一種貨物利用運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
廃止した第一種貨物利用運送事業の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
廃止の日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
廃止を必要とした理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業の停止等の処分をする必要があると認められる事由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
法第四十二条第六号
の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第一種貨物利用運送事業者がその名義を他人に国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業のため利用させたことその他公共の利益のため同項の規定に基づく処分をする必要があると認められる事由とする。
</div>
<div class="sho">
（附帯業務に係る輸送の安全確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
法第四十四条第二項
（法第四十九条の三
において準用する場合を含む。）の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貨物の荷造り等の際における荷崩れを防止するための措置
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貨物の荷造り等の際における貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導及び関係事業者に対する周知又は指導
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
危険物その他の取扱いに注意を要する貨物について貨物の荷造り等を行う際における当該貨物の性質に応じた適切な取扱い
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
法第四十五条第一項
の規定により外国人等による国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業（以下「外国人国際第二種貨物利用運送事業」という。）の許可を申請しようとする者は、同項
に規定する国際貨物運送の区分に応じ、次に掲げる事項を記載した外国人国際第二種貨物利用運送事業許可申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法人にあっては、次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　名称並びに本店その他の主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員の氏名及び国籍
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　資本金並びに出資者の国籍別及び国、公共団体又は私人の別による出資額の比率
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
個人にあっては、氏名、国籍及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
利用運送機関の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事業開始の予定日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
次に掲げる事項を記載した事業計画
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　利用運送に関して次に掲げる事項を記載した計画
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　利用運送の区域又は区間
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　国内における主たる事務所の名称及び位置
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　国内における営業所の名称及び位置
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　業務の範囲
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
</div>
<div class="indent2">
<strong>（６）</strong>　利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
</div>
<div class="indent2">
<strong>（７）</strong>　実運送事業者又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　貨物の集配に関して次に掲げる事項を記載した計画
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　貨物の集配の拠点
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　貨物の集配を行う地域
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　貨物の集配に係る営業所の名称及び位置
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項（当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条
又は第三十五条第一項
の許可を受けている者にあっては、（ｉｉｉ）に掲げる事項を除く。）
</div>
<div class="indent3">
<strong>（ｉ）</strong>　各営業所に配置する事業用自動車の数
</div>
<div class="indent3">
<strong>（ｉｉ）</strong>　自動車車庫の位置及び収容能力
</div>
<div class="indent3">
<strong>（ｉｉｉ）</strong>　乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類（貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者（当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条
又は第三十五条第一項
の許可を受けている者を除く。）にあっては、事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
利用運送約款
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法人にあっては、次に掲げる書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　最近の事業年度における貸借対照表
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
個人にあっては、財産に関する調書
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第三十八条第一項第一号
から第四号
までのいずれにも該当しない旨を証する書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業計画の変更の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
法第四十六条第二項
の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更しようとする事項（新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、前条第二項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
法第四十六条第四項
の国土交通省令で定める事業計画の変更は、第三十九条第一項第五号ロ（４）（ｉ）に掲げる事項に係る変更とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更しようとする事項（新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更を必要とする理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の届出書には、第三十九条第二項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条
</strong>
法第四十六条第四項
の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三十九条第一項第五号イ（２）、（３）、（５）、（６）及び（７）に掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第三十九条第一項第五号ロ（２）、（３）及び（５）に掲げる事項（（３）に掲げる事項にあっては、貨物の集配を自動車を使用して行う営業所の位置を除く。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更した事項（新旧の対照を明示すること。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更を必要とした理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の届出書には、第三十九条第二項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されたものを添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業の廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
第三十六条の規定は、法第四十八条
の規定による外国人国際第二種貨物利用運送事業の廃止の届出について準用する。この場合において、第三十六条第一号中「その代表者の氏名並びに登録番号」とあるのは、「その代表者の氏名」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分をする必要があると認められる事由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
法第五十条の二第一項
の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第一種貨物利用運送事業者の所属国における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し第一種貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであることその他国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためにその処分をする必要があると認められる事由とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第五十条の二第二項
の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第二種貨物利用運送事業者の所属国における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し第二種貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであることその他国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためにその処分をする必要があると認められる事由とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（貨物利用運送事業に関する団体の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
法第五十三条第一項
の規定により貨物運送取扱事業に関する団体の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
目的
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
成立の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
団体を組織する貨物運送取扱事業者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
</div>
</div>
<div class="sho">
（検査員証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
法第五十五条第三項
の証明書は、第四号様式によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
法に規定する国土交通大臣の権限で次の表上欄に掲げるもののうち、下欄に掲げるものに係るものは、地方運輸局長に委任する。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
一　法第三条第一項の規定による登録及び法第五条第二項又は法第六条第二項の規定による通知</td>
<td>
船舶運航事業者の行う本邦内の各地間における貨物の運送（以下「内航運送」という。）又は貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送（以下「貨物自動車運送」という。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　法第七条第一項の規定による変更登録及び法第七条第二項において準用する法第五条第二項又は法第六条第二項の規定による通知（利用運送機関の変更及び当該変更に伴う変更に関するものに限る。）</td>
<td>
内航運送又は貨物自動車運送</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　法第七条第一項の規定による変更登録及び法第七条第二項において準用する法第五条第二項又は法第六条第二項の規定による通知（利用運送機関の変更及び当該変更に伴う変更に関するものを除く。）</td>
<td>
内航運送、鉄道運送事業者の行う貨物の運送（以下「鉄道運送」という。）又は貨物自動車運送</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　法第七条第三項の規定による届出の受理</td>
<td>
内航運送、鉄道運送又は貨物自動車運送</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　法第八条第一項の規定による認可</td>
<td>
内航運送、鉄道運送又は貨物自動車運送</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　法第十一条の規定による届出の受理</td>
<td>
内航運送、鉄道運送又は貨物自動車運送</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七　法第十二条（法第十八条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定による命令（法第十二条第三号に規定する運賃又は料金の変更に関する命令に限る。）</td>
<td>
内航運送又は貨物自動車運送</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八　法第十二条（法第十八条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定による命令（法第十二条第三号に規定する運賃又は料金の変更に関する命令を除く。）</td>
<td>
内航運送、鉄道運送又は貨物自動車運送</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九　法第十四条第二項の規定による届出の受理</td>
<td>
内航運送又は貨物自動車運送</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十　法第十五条の規定による届出の受理</td>
<td>
内航運送又は貨物自動車運送</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一　法第十六条の規定による事業